4.エスジーエス

(東京地方裁判所平成23年12月21日判決)

 本件は,劇場型社債販売商法について,発行会社の役員らの責任を問うものであるが,多くの参考になると思われる判示がある。
 まず,そもそも発行会社が責任を負うのかという争点があった。発行会社は,社債は勝手に発行されたもので,印鑑も会社のものではないと主張していた。
 この点は,東京地判平成23年6月22日(分離前の相被告に対する判決)が,「上記のような訴外組合らによる被告会社の社債発行に係る詐欺行為が成功するためには,実在する被告会社についての会社案内や社債販売の案内を交付するなどして原告を含む詐欺の相手方を信用させることが必要であり,そこに記載された被告会社の住所,電話番号,代表取締役の氏名等は実在するものでなくてはならず,本件においても実在のものとされたから,詐欺の相手方が,被告会社に問い合わせ等を行ったときには,被告会社が訴外組合らが提供した会社案内や社債販売の案内と平仄のあった応答を行うことが不可欠であり,そうすると,訴外組合らが詐欺の相手方に行う欺罔内容について,少なくとも,被告○(代表者)ないし被告会社が,その必要な範囲で認識を共通にしていなければならず,本件においても,そうしていたであろうことは容易に推認されるところである。」として,情を知りながら詐欺行為に加担したものと推認せざるを得ない,と判示して会社及び代表者の損害賠償責任を肯定し,確定していた。

 残った部分の主要な争点の第1は,監視監督の可能性の問題であった。この点,本判決は,「被告らは,仮に訴外○社が社債販売に加担していたとしても,それは代表取締役である訴外○が内密に行っていたものであって,被告らがこれを監視監督して是正することはできなかった旨主張するが,上記認定のように,訴外組合らから勧誘を受けて訴外○社の会社案内や社債販売の案内を交付された原告ら詐欺の相手方が,訴外○社に対して,問い合わせ等を行ってきた場合には,これら案内の内容と平仄の合った応答を行わねばならないから,訴外○は,代表取締役として,同社内の一定範囲の役員ないし従業員に対して,その旨を指示していたことが推認され,そうすると,訴外○が社内に内密にしていたというものではなく,訴外○社の取締役及び監査役としては,これを監視監督することが可能な状況であったというべきである。」と判示した。
 また,第2の争点として,役員の辞任の有無があった。
 平成22年2月3日に役員らに対しても損害賠償を請求する旨の内容証明が到達していたが,その後である平成22年3月19日に取締役が軒並み辞任した(しかし辞任は不法行為の時の前である平成21年11月2日)ということになっている登記がされていた。これは,遡っての登記が許される以上,違法を厭わなければ容易に考えつく責任回避の方法である。

 この点について,本判決は,「上記各被告についての役員辞任の登記手続は,原告が役員に対する損害賠償請求を行う旨の通知を行った後であり,この事実経過からみて,訴外○(代表者)が役員への就任を依頼した各被告に対する損害賠償請求を免れようとして,役員辞任の登記手続を行ったものと推認され,そのためには,上記認定の社債販売名下の詐欺行為が行われる前の時点で役員を辞任しておく必要があるから,訴外○(代表者)は,辞任の日を遡らせて登記手続を行ったものと推認される。また,そう考えることが,平成22年1月に原告に交付された訴外会社(発行会社)の会社案内に各被告が役員として明記されていたこととも符合する。」,被告役員らの各陳述は利害関係を考慮すれば直ちに信用することができず,うち一人の供述は,「これをつぶさに見ると,平成21年11月ころ,訴外○(代表者)から,既に被告○を取締役から解任したと事後の説明を受け,このとき,解任の登記を了した登記簿を見せられたと述べており,この供述自体,この時点では未だ登記手続は行われていない点,解任ではなく辞任の登記である点で,客観的事実に反する部分があり,やはり信用することができない。」,「さらに,仮に平成21年11月2日に辞職していたのであれば,4か月半にわたって登記手続が行われないままとなっていたということになるが,そのような放置が自然であると思えるような事情も全くうかがえない。」と判示した。
 上記各争点は多くの事例でみられるところ,本判決の判示は説得的であり,参考になるものと思われる。

判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(業者側控訴,控訴棄却(東京高判平成24年7月20日),一部上告,取下げにより確定)
⇒先物取引裁判例集65巻261頁

1.日興グランダム
(東京地方裁判所平成19年11月30日判決)
未公開株商法の違法性について説得的に判示するもの 2.イージーモダンワークス
(東京地方裁判所平成22年6月28日判決)
未公開株商法における株式発行組織の責任等について 3.カンボジア開発合同会社(旧TAKE合同会社),HUMAN KNOWLEDGE(旧HK INVESTMENT),パイオニアワールド
(東京地方裁判所平成24年1月25日判決)
詐欺商法に使用された携帯電話のレンタル業者の責任を認めたもの 4.エスジーエス
(東京地方裁判所平成23年12月21日判決)
劇場型社債商法について様々な論点について説得的な判示がある 5.サクラサイト業者の収納代行業者
(東京地判平成29年5月10日)
サクラサイト詐欺商法に収納代行業者として関与した業者らに共同不法行為責任が認められた事例 6.口座開設関与者の責任
(東京地方裁判所平成28年3月23日)
詐欺商法(ロト6詐欺)に用いられた銀行口座を開設するにあたって内職のために必要であると言われて本人確認資料等を送付し,届いた郵便物を転送するという「内職」をしていた者ら(その他の関与態様の者もある)に対し,口座開設の幇助をしている認識がなくとも,自らの行為が何らかの違法行為に使われている可能性が高いことを容易に知り得たとして損害賠償を命じた事例 7.尚未,ロングテイル
(東京高等裁判所平成28年4月20日判決)
結婚紹介サイトで知り合った女性から出資,社債・株式取得名目で金銭を交付させられた事案でデート商法としての違法性が認定された事例 8.エス・アンド・エスエンジニアリング
(東京高等裁判所平成24年10月25日判決,東京地方裁判所平成24年3月2日判決)
杜撰な1審判決を破棄したもの 9.未来ねっと
(東京地方裁判所立川支部平成24年3月22日判決)
未公開株商法において第三者の詐欺という法律構成を採用したもの 10.ミニッツカンパニー
(東京高等裁判所平成25年4月24日判決)
資金移転組織間の共同不法行為責任を肯定したもの 11.大雪山合同会社
(東京地方裁判所平成24年8月10日判決)
首謀者である会社設立行為者の責任 12.真匡会
(東京地方裁判所平成27年3月27日判決)
医療ないし医療法人に対する高齢者の高い信頼を利用して広く被害を多発させ,刑事事件にも発展した医療法人社団真匡会の医療機関債販売事案について,真匡会の代表理事長らの責任を認め,過失相殺を否定して損害賠償を命じたもの 13.ELストリーム
(東京地方裁判所平成25年11月26日判決)
未公開株式の発行会社の役員の責任を詳細な事実認定を基礎に肯定したもの 14.マリン技研
(東京地方裁判所平成24年11月15日判決)
請求が認められることが必ずしも容易ではなかった少し古い時期の未公開株発行会社の責任に関するもの 15.アグリ・ヴァンティアン
(1事件:東京地方裁判所平成26年10月16日判決,2事件:東京地方裁判所平成28年3月15日判決)
一応の実業らしきものは行われている業者が自社の未公開株を販売した事案について株式の評価額の算定が不合理であるなどとして名目的であると主張した役員らの損害賠償責任を肯定した事例 16.長浜バイオラボラトリー(DNAセキュリティー研究所)
(東京地方裁判所平成24年12月25日判決)
自社株販売型の未公開株商法について発行会社の関与を認定したもの。配当を損害から控除していない 17.エコスパートナー
(東京地方裁判所平成25年3月25日判決)
未公開株商法における資金移転行為関与者の責任 18.ダイア・アイ・コム
(東京地方裁判所平成25年3月25日判決)
未公開株商法について役員の辞任している旨の主張を排斥したもの 19.H4O
(東京高等裁判所平成24年2月29日判決,東京地方裁判所平成23年2月9日判決)
自社株販売型の未公開株商法について詳細な事実認定をして発行会社関係者の責任を肯定している 20.ランサーテクノロジー
(東京地方裁判所平成22年12月22日判決,東京高等裁判所平成23年6月8日判決)
未公開株商法に必要な道具(未公開株式,携帯電話)の提供に関与した者について,「幇助」責任を認めたもの 21.DNAソリューションほか
(東京地方裁判所平成23年1月27日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任についてのリーディングケース 22.田村
(東京地方裁判所平成24年1月16日判決)
未公開株の発行会社関係者の責任 23.アドメイン
(東京地方裁判所平成22年2月9日判決)
未公開株の発行会社関係者の責任について,販売行為者の行為が具体的には判明しない事案で説得的な判時をして責任を認めたもの 24.イーマーケティング
(東京地方裁判所平成23年11月30日判決)
未公開株発行会社関係者らの責任について比較的詳細な検討をしている 25.ヒューマンユニテック,ランサーテクノロジー
(東京地方裁判所平成23年2月24日判決)
未公開株商法への関与を否定していた発行会社及びその取締役らについて,調査嘱託の結果や関係証拠を比較的詳細に摘示してその関与を認定したもの 26.アルメデコム・インデックス投資事業有限責任組合
(東京地方裁判所平成23年2月23日判決)
買取仮装型社債まがい商法の社債発行会社関係者の責任 27.ランサーテクノロジー
(東京地方裁判所平成23年3月3日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任 28.七海ホールディングス
(東京地方裁判所平成23年2月3日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任 29.DNAソリューション
(東京地方裁判所平成23年2月16日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任 30.アドバントレード
(東京地方裁判所平成20年4月11日判決,東京高等裁判所平成20年7月31日判決)
未公開株商法の名目的代表取締役の責任。弁護士費用についての認定のあり方に疑問を呈してした控訴審の判決 31.コンチネンタル・ウェイ,フロンティア,コンチネンタル・エム・ケー・マネージメント(東京地方裁判所平成19年12月13日判決) 未公開株商法を公序良俗に反する取引であると判示している 32.日興グランダム
(東京地方裁判所平成20年6月20日判決,東京高等裁判所平成21年1月21日判決)
未公開株販売業者らの責任。原告(被害者)は業者の従業員であった 33.イージーモダンワークス
(東京地方裁判所平成21年3月18日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任。換価価値がないとして損益相殺を否定している 34.イー・マーケティング
(東京地方裁判所平成21年7月15日判決)
自社株販売型の未公開株商法の発行会社関係者の責任 35.新日本バイオシステムズ
(東京地方裁判所平成22年7月2日判決)
未公開株商法業者の名目的取締役について会社の実情を知らないこと自体に重過失があるとしたもの 36.植物燃料投資事業組合,エスポインベストメント
(東京地方裁判所平成22年10月29日判決)
未公開株の販売会社に株式を投資事業組合員を通じて譲渡した会社について幇助責任を認めたもの 37.マーケットトラスティ
(東京高等裁判所平成22年8月4日判決,東京地方裁判所平成22年3月26日判決)
匿名組合契約商法業者の取締役らの責任。役員責任と弁護士費用相当損害金の請求の可否 38.エイワンジャパン
(東京地方裁判所平成20年7月11日判決)
未公開株商法の名目的代表取締役の責任 39.コンチネンタル・ウェイ
(東京地方裁判所平成19年8月24日判決)
未公開株商法について名目的取締役であるとの主張を排斥したもの 40.サクセスジャパン
(東京地方裁判所平成19年5月28日判決)
投資事業組合の形態を採用して未公開株商法を行っていた業者らの責任 41.アドバントレード
(東京地方裁判所平成19年5月22日判決,東京高等裁判所平成19年11月28日判決)
未公開株の発行会社らの責任 42.さくらキャピタル
(東京地方裁判所平成19年1月31日判決)
未公開株商法業者の取締役の義務を尽くした旨の主張を排斥したもの 43.サクセスジャパン
(東京地方裁判所平成18年12月26日判決)
投資事業組合の形態を採用して未公開株商法を行っていた業者らの責任 44.ウィンザージャパン
(東京地方裁判所平成18年9月21日判決)
未公開株商法に関する初期の判決 45.アルゴインベストメント
(東京地方裁判所平成20年6月20日判決)
投資事業有限責任組合の形態を採用して未公開株商法を行っていた業者らの責任