対ソフトバンク判決公刊

 ミーハーな話を立て続けに。 
 ソフトバンクモバイル調査嘱託回答拒否事件について,10月24日の高裁判決が原判決とともに最新の金融・商事判例(12月1日号,1404号)で公刊されています。結構早いです。その解説は,(不法行為の成否に関する部分について)「本判決の意義は画期的ともいい得るほどに大きいものがある」としています。編集後記にも,法曹界で注目される判決であることは間違いない,活発な議論が期待される,と言っています。
 私も同感で,ぜひ活発な議論の端緒になってもらいたいと思う次第です。
 
 で,本日,判例時報も同判決を年明けに掲載するとわざわざ電話してきてくれました(いつもは掲載誌が簡潔な礼状と共に同送されてくるので届くまで分からないのですが)。
 ところで,判例タイムズは1か月先のがHPで予告されているので,掲載裁判例を先に確認することができます。例えば,そろそろ届くであろう12月15日号は,東京高判平成23年12月7日(今号掲載の判決とは同日の判決だが別の事件の判決)が掲載されることになっています。分かっていても,コメントがどのように書かれているかは非常に気になるものです。