「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」改正案に関する意見公募について+今月(6月)の1枚(+1枚)

【今月の1枚】

2016.8.25-1

特別なトワイライトエクスプレス:山陰本線 須佐―宇多郷(惣郷橋梁)

1 「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」改正案に関する意見公募 
 「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」改正案に関する意見公募がされています。
 (問い合わせ先:経済産業省商務情報政策局商務流通保安グループ商取引監督課)

 様々な改正点があるようですが,目に留まったのは二つ。
 まずは,監督指針改正案Ⅱ-4-2(4)①ロの部分です。

 改正案は,投資可能金額の申告内容について,顧客の収入や資産等に鑑み過大となっていないかを書面等の形式的な審査に止まらない適切な審査を業者側に求ており,業者が,顧客の収入や資産の裏付けを確認することなく,投資可能金額に恣意的な金額を記入させる事例が常態化している現状に鑑みると,これは非常に良い改正だと思われます。

 もう一つは,監督指針改正案Ⅱ-4-2(4)②イの部分です。

 適合性の観点から不適当な勧誘として,以下の改正が指摘されています。
 旧:「建玉時に預託する取引証拠金等の額が投資上限額(…) の3分の1の額に達することとなる取引の勧誘」
    ↓
 新:「建玉時に預託する」が削除され,「取引証拠金等の額が投資上限額(…)の3分の1の額に達することとなる取引の勧誘」

 これは消費者に資する改正だと思われます。
 
 例えば,これまでは建玉時に投資上限額(年収及び金融資産の合計額の1/3以内の額)が1800万円の顧客がいた場合,建玉時に取引証拠金の額が600万円(1/3)を超えなければ,その後,投資上限額が変動して1200万円になった場合でも,建玉時に1/3という基準を守っている以上,適合性原則の観点から不適当な勧誘にあたりませんでした。

 本改正によれば,「建玉時に預託する」という制限が削除されたことから,「取引証拠金等の額」が,変動後(現在)の投資上限額(1200万円)の1/3かで判断されることとなり,取引証拠金が400万円を超える勧誘は適合性原則に反することとなります。

 いずれも業者による顧客の資産等の調査を厳格化する流れの改正で,大変良いことだと思われます。

2 今月の1枚(+1枚) 
 奇跡の1枚。

 大好きな夜行列車が,海を背景に美しい橋梁を渡る姿をシルエットで撮ってみたい,しかしそんなハードルの高い被写体は,日本中探してもそうそうありません。

 日没の時間,海を臨む美しい橋梁,太陽がちょうどその橋梁の背後の位置に沈む季節,夜行列車の通過時刻,さらにその日が撮影可能な休日であること,その全てが究極に一致する日時・場所を綿密に調査。
 すると,今年の春分の日の前後,山陰本線(山口県阿武郡)の惣郷橋梁を,日没直前にトワイライトエクスプレスが通過するとの調査結果が出ました。
 しかしながら,この日はなんとトワイライトエクスプレスのラストラン,ということは,今回が最初にして最後のチャンスということです。
 しかも,これに「夕刻に空が晴れ渡り,水平線まで雲一つない天気」という究極の条件が必要に。
 でも,もう,こうなったら行くしかないでしょう!奇跡を信じて!

 ということで,現地へ赴いた今年の春分の日,そこはなんと,「夕刻に空が晴れ渡り,水平線まで雲一つない天気」という奇跡のシチュエーションが待っていました。
 ただし,橋の裏側に夕日が隠れ見えなくなってしまっては,せっかくのチャンスが台無しです。
 太陽の沈む位置,自分の立ち位置の緯度・経度を正確に確認,橋の背後に夕日が見える立ち位置を確保,あとは列車が遅れずに通過してくれることを待つだけ。

 午後6時19分,汽笛一声,最後の旅路となるトワイライトエクスプレスが,惣郷橋梁に躍り出ると,秒間11コマで連射(笑)。
 数々の奇跡が重なって出来上がった渾身の1枚は,最高の作品に仕上がりました。

 もう1枚は,報道でも話題となった国鉄型車両485系のラストラン。
 クリーム色に赤いラインは特急列車の証。
 磐梯山を背景に会津の地を最後の力走,趣のある列車がまた,思い出の彼方に走り去っていきました。

2016.8.25-2

「喜多方ラーメン」号(ではなく特急「あいづ」!):磐越西線 更科(信)-磐梯町