10周年 | あおい法律事務所 https://aoi-law.com 債権回収・強制執行,投資被害,詐欺商法被害,高齢者問題などの解決へ向けて,積極的に取り組んでいます。 Thu, 29 Feb 2024 05:39:21 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.28 10周年 https://aoi-law.com/blog_other/20131226/ https://aoi-law.com/blog_other/20131226/#respond Wed, 25 Dec 2013 15:00:10 +0000 http://www.aoi-law.com/?p=695  先日事務所の忘年会があり,10周年であることが判明(!?)しました。
 所員全員が作ってくれた記念カードです。心の広い,暖かい所員にただひたすら感謝します。 

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ソロデビュー https://aoi-law.com/blog_other/20130930/ https://aoi-law.com/blog_other/20130930/#respond Sun, 29 Sep 2013 15:00:41 +0000 http://www.aoi-law.com/?p=687  昨日は事務職員の晴れやかな結婚披露宴がありました。
 せっかくですので,お祝いの意を表すべく,初めての人前演奏を主賓の挨拶中に紛れ込ませるという企画をしました。非常な重圧がのしかかってくるのを感じながら,仕事をそっちのけで(嘘です…いや,半分ほんまです)その1曲について1000回を超える練習を重ね,目を閉じても弾けるようになりました。前日には運悪く私に出くわしたマンションの住人を数名捕まえて人前演奏の練習の餌食にしたりしました。当日も早朝に起きて指を動かしました。会場に早く入れてもらって,会場でも練習しました。あ,演奏は,ソロギターで,「I NEED TO BE IN LOVE」。
 しかし,緊張というものはそういう努力めいたものを全て吹き飛ばし,コキンコキンという緊張の音が会場に拡散するという感じでした。すでに挨拶の時点から声が何オクターブか高くなっている有様でした。左手も右手も動かず。音楽の体をなすことすら適いませんでした。写真からも緊張が伝わって参りますでしょう?これは,鉄道写真の撮影を趣味とする同僚弁護士が撮影してくれたものです。かちんこちんな鉄の質感めいたものを感じ,思わずシャッターを切ったのではないでしょうか。。
 しかし,最後まで放り投げずに終えることができたのは,十分に練習してきたという曲がりなりにも自負があったからだと思います。新郎のお母様には,「なごませてくださってありがとう」と暖かいお言葉を賜りました。そう言って頂ければ,これに勝る喜びはございません。
 いやしかし,わたくし,結構人前でなんだかんだというのは場数を踏んでいるんですよ。結婚式でのスピーチもそれなりにやってきたし,毎月数回の弁護士や消費生活相談員・市民向けの講義・講演をこなしてもいます。
 それでもこうでした。精進あるのみ。次の餌食は,次に私を結婚披露宴にお呼びになる方になることでしょう。お覚悟あれ。
 
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金地金取引,金地金売買契約まがい取引(代金を契約時に設定した上で代金を長期間の分割払いとし,差金の授受による契約関係からの離脱を可能とするという,店頭先物取引類似取引) https://aoi-law.com/blog_idea/20121228/ https://aoi-law.com/blog_idea/20121228/#respond Thu, 27 Dec 2012 15:00:32 +0000 http://www.aoi-law.com/?p=662  金地金(場合によっては白金地金)を大量に売付け(たことにし),総代金の2割程度を支払わせ,残りを300回程度の分割払いとする,という現代型金現物まがい商法が跋扈の兆しを見せている。
 色々と警告が発せられているが,要するにこの取引は金地金の取引であると評価できるものではなく,これに藉口した詐欺商法であると見るべきものであるから,取引は絶対にするべきではない。万一騙されてしまった場合には代金の引き落としを即時に停止し(銀行に預金口座振替解約届を提出し),業者に対しては支払,あるいは引き落とされた金員の賠償を求めるのが相当である。

 近時跋扈の兆しを見せている金地金取引,金地金売買契約まがい「取引」は,契約時の価格で金を購入したこととして,第1回分として上記のとおり相当額を支払わせた上,残額を300回程度の分割払いとし,その全額を支払って初めて金等の引き渡しを受けうることとなり,それまでの間,将来の任意の時点で中途解約をすることができ,そのときには,解約日の東京工業品取引所の価格を基準として業者が定める金額と契約時の価格との差額を精算する,というものである。例えば,5月23日に金を4キロ,1グラムあたり4243円,総購入代金1697万2000円で購入したこととし,同日280万円を支払い,残額は平成49年4月まで毎月5万3000円(2回目は7万5000円)の分割で支払い,将来の任意の時点で「中途解約」をして差金の授受をする,というものである。他に購入代金の10パーセントの手数料を支払う必要があるものとされ,年間数万円の口座管理費及び情報料等を支払うものとされている。また,価格が20%下落した場合に自動的に取引を解約するなどという「ロスカット制度」が設けられている。
 このような「取引」は,「金・白金地金売買契約」などと称してはいるものの,上記の仕組みに照らして,一般に,「ロコ・ロンドン貴金属まがい取引」と称されていた取引類型とその実質は何ら異ならない,将来の金等価格によって差金決済をする私的差金決済契約であって(なお,一般に差金決済契約とは,差金の授受により契約関係から離脱できるものをいい,本件取引は明らかにこれに該当する。)「取引」の仕組み自体,取引公序に著しく反するものとして違法であり,業者が,このようなあからさまな詐欺商法を作出してこれを口実に高齢者らから金銭を交付させることは,反倫理的な不法行為である。
 敷衍する。このような「私設」「現物まがい」「証拠金」(差金決済時には売買総代金について差損益が生じるから,1回目の支払金額と売買総額との間にレバレッジがかかっていると見ることができる。)取引である私的差金決済取引は,賭博として刑事罰を以て禁止される行為を,あたかも何らかの真っ当な取引であるかのような外観を生じさせて,高率の手数料を徴求し(貴金属の価格で利ざやを得ようとする取引をしたいというのであれば法律で整備された国内の先物取引を行えば足りるのであって,手数料もその方が圧倒的に割安である。),一方的に「証拠金」(その趣旨を持つ第1回目の支払い金員)を徴求し(保全の措置が法律上整備されているわけではないから利益金はおろか「証拠金」でさえ返還される保証はなく,現実に平成17年には外国為替証拠金取引業者の多くが証拠金を返還することなく破綻したことは記憶に新しいところである。),差損益計算に大きな影響を及ぼす差金決済指標である金等現物価格を一方的に業者において決定することとして(レートは勝手に設定できるのであるから,損失も利益もいかようにでも加減しえ,「顧客」の「損失」は業者によっていかようにも増減できることとなる。),業者において業として,図利目的で,常習的に行われるものであり,そのようなものであると聞かされれば通常人であればこのような取引を行うとはおよそ考えられないものであるから,本件商法はそれ自体「いかさま賭博」,「詐欺賭博」とでもいうほかはないものである(したがって,本件取引の実際を明らかにしない詐欺的勧誘が不可避的に行われることになる。「高い利息や利益が見込まれます」という勧誘をする一方で,「そうは言うけれども,実はあなたに得になってしまうと私の会社が自腹でそれを支払うし,利益が得られないから,本当はあなたには損をしてもらわないと会社としては困るのです。」という説明を従業員はしなければならないが,このような説明がなされるとはおよそ期待することはできない。)。これをあたかも何らかの真っ当な商品であるかのように誤信させて利益相反状況その他の顧客に不利益な事情を悉く秘したまま一般消費者を勧誘してこれを行わせて金銭の交付を受ける行為は,公序良俗に著しく反し,私法上も不法行為を構成させるに十分な違法性を有するものというべきである(法令による違法性阻却のない私的差金決済取引の存在を認めることは一般の取引行為者の保護をその目的(例えば金融商品取引法1条,商品先物取引法1条)とする取引関連法令と様々な点で矛盾を来すことになる。一般取引者の保護の観点から定められた法令の趣旨を根本から大きく崩してしまう私的差金決済取引を作出して勧誘し,これを行わせることは,私法上の違法性が認められるといわなければならず,これを許すときには,金融商品取引秩序が根本から瓦解することになることは見易い道理である。)。
 この理は,東京高判平成20年10月30日(先物取引裁判例集53巻377頁,消費者法ニュース78号278頁)ほか多数の裁判例が指摘するところである。同判決は,
 「本件取引は,控訴人会社が提示する「ロンドン渡しの金の現物価格」及び「ドル為替変動」を差金決済の指標とする差金決済契約である。売買差金の額は,顧客が買ったあるいは売ったとされる「ロンドン渡しの金の現物価格」を「ドルの為替レート」によって換算した額と顧客がその後に売ったあるいは買ったとされる「ロンドン渡しの金の現物価格」を「ドルの為替レート」によって換算した額との差額によって算出されるものであるし,「ロンドン渡しの金の現物価格」も「ドルの為替レート」も,控訴人会社及び顧客には予見することができないものであり,また,その意思によって自由に支配することができないものであるから,本件取引は,偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり,賭博行為に該当する。
 そして,全証拠によっても,本件取引の違法性を阻却する事由を認めることはできない。(中略)
 上記1のとおり,本件取引は賭博に該当し違法なものであるから,仮に被控訴人が本件取引の仕組みやリスクを理解して本件取引を行ったとしても,被控訴人を顧客として本件取引に勧誘してこれに引き入れた点において,その勧誘行為を行った控訴人○はもとより,控訴人○,同○(注:取締役ら)及び同○(事実上の代表者)も意思の連絡があったと認められるので民法719条1項の共同不法行為責任を負うというべきであり,控訴人会社も民法715条の使用者責任を負う。」と判示している。
 これと同旨は,わたくしが担当したもののみでも,東京高判平成20年3月27日先物取引裁判例集51巻175頁・消費者法ニュース76号256頁,東京地判平成21年3月16日先物取引裁判例集55巻97頁,東京地判平成21年3月25日消費者法ニュース80号266頁・先物取引裁判例集55巻177頁,東京地判平成21年4月10日消費者法ニュース80号268頁・先物取引裁判例集55巻345頁,東京地判平成21年5月25日先物取引裁判例集56巻109頁,東京高判平成21年7月15日先物取引裁判例集55巻110頁,東京地判平成21年10月1日先物取引裁判例集57巻273頁,東京地判平成21年10月5日先物取引裁判例集57巻283頁・消費者法ニュース82号228頁,東京地判平成21年12月16日先物取引裁判例集58巻326頁,東京地判平成22年6月10日先物取引裁判例集60巻29頁,東京地判平成22年8月25日先物取引裁判例集60巻56頁・消費者法ニュース86号193頁,東京地判平成22年11月4日先物取引裁判例集62巻254頁・消費者法ニュース86号196頁,東京地判平成23年11月22日先物取引裁判例集64巻181頁・消費者法ニュース91号221頁,東京地判平成24年1月18日先物取引裁判例集64巻252頁,東京高判平成24年4月26日先物取引裁判例集65巻222頁がそろって指摘するところである。
 さらに,この種「取引」に藉口して金員を騙取する業者は,金融商品取引に関する何らの許可・登録とも無縁であり,違法な取引・勧誘を行わない人的構成,組織体制にある法律上の担保を欠き,取引上の義務の履行を担保しうる財務状況(自己資本比率規制がその最も基本的なものである。設立されたばかりの資本金も1000万円程度しかないような業者が将来金の価格がいくら値上がりしようとも契約時の金額さえ払えば25年後に貴金属を引き渡してくれる(その客観的意思と能力がある)と期待することは常識的ではないだろう。)についての制度上の担保も全くなく,財務状況を開示させる制度的担保もなく,現に財務状況は開示されておらず,分別管理の法令上の担保もなく,現に分別管理がなされているか否か,なされている場合にその状況について公開されてもおらず,そのような状況で,電話による不招請勧誘によって,構造的利益相反状況や公序良俗に反する取引による利益であるとして利益金支払請求権が法律上保護されない可能性が相当程度に存在することを説明せず,金銭を交付させているのであって,およそ正当業務行為として違法性を阻却されるものではない。
 屋上屋を重ねてさらに言えば,仮にこのような「取引」が適法に存在しうるとの考えに立つ場合にでも,なお,この種「取引」自体が違法であると判断する裁判所が大勢を占めるであろうということまでは否定し得ないだろう。そうすると,裁判所によって利益金請求権が否定されることとなる可能性があること及びそのことは全く説明されていないことも問題となってくる。
 すなわち,上記東京地判平成21年5月25日は,「賭博によって相手方が負担することになった金銭債務の支払を求めることは,公序良俗に反し許されないことであり,原告らの主張する損害は,まさにこれに当たるといわなければならない。そして,賭博の結果について法がその実現に助力することができない以上,原告らが被告らに対し,上記損害の賠償を求めることは許されないというべきである。」と判示しているのである。つまり,「顧客」は,この種「取引」で利益計算となっても仕方がないのである。単に,零細な詐欺的業者に対して,法律が保護しない請求権を取得することがありうるのみであって,業者がそれを気前よく支払わないときには,訴訟上の請求によっても利益を得ることができない(可能性が極めて高く,現にそのような裁判例がある)のである。計算上の損をすれば交付金員の返還が受けられず,計算上の利益を生じてもそれは法律上有効な請求権とはならない。このような「取引」が正常な取引であるということは,およそ不可能であろう。また,仮に上記のような説明(損したらお金が無くなり,得になっても裁判所は払えとはいわない。うちの会社の気分次第で払わなくてもあなたはどうしようもない,という説明)がなされたときには,誰も取引をすることはないだろうから,そのような説明がなされるか否かは「顧客」が取引をするか否かを決定的に左右する事柄として十分に説明されなければならない事柄であるというべきところ,そのような説明は(当然といえば当然であるが)なされることはない。この点にもこの種「取引」の構造的違法性がある。
 さらには,この種「取引」は相対取引であるから,顧客と業者の利害は決定的に対立するものであり,業者は,「あなたが利益を出せば,私の会社は損をする。あなたが損を出せば,私の会社は利益を出す。」という取引であることを「顧客」に対して十分に理解させるような説明を行うべき注意義務がある。しかし,このような説明をされてこれを理解をした者が取引をするとはおよそ考えられない。この種「取引」に関する書面を見てもこの点に十分な注意が向けられるような記載は全くない。
 これらに加えて,個別事情を加味してみると,「取引」の仕組み及びリスクの態様(価格変動リスクのみでなく,その決定権者が一方当事者である貴社であることからくるリスク,情報収集の困難性からくるリスク,分別管理が十分になされていないリスク,信用リスク,益金の支払を受けることができない可能性が高いという司法リスク,利益相反状況で取引の勧奨を受けるリスク,高齢者であるが故の判断能力低下のリスク)からして,この種「取引」業者の攻撃対象とされている高齢者らの情況(わたくしが担当している事案は専ら年金によって生計を立て,余裕資産のない,心身の能力の低下した独居高齢者に上記のような仕組みで総額5439万8000円もの貴金属を購入させるというものであった)に照らして,このような「取引」を勧誘し,取引を開始させ,継続させることが,適合性原則に著しく違反し,年金制度等を構築して高齢者の老後の生活の平穏を守ろうとしている我が国制度における高齢者の財産保護についての国民全体の指向するところに真っ向から対立する反社会的・反倫理的・反道徳的な醜悪な行為であることは疑いを容れる余地がないだろう。

 追記(平成26年9月9日):なお,この種商法の違法性について,東京地判平成25年12月12日東京地判平成26年7月18日がある。いずれも弊所のHPに掲記してあるので,参照されたい。

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タマネギ列車を撮る〈第1回〉 https://aoi-law.com/blog_other/20121116/ https://aoi-law.com/blog_other/20121116/#respond Thu, 15 Nov 2012 15:00:24 +0000 http://www.aoi-law.com/?p=827 最近は判決報告等が続いたので、今回は、ちょっとだけ趣味の話をさせて頂こうと思います。

しかも、連載もので!
ブログもとうとうここまできました。

「タマネギ列車」。

そんな列車が走っていることをみなさんはご存じですか?

鉄道に興味を持っている者ならば(もちろん自分も含む),撮り鉄ではなくとも一度は撮ってみたいと夢見る、そんな列車があります。
それが,北海道の石北本線を秋から春にかけて走る「タマネギ列車」。

こう書いても皆さんから訳が分からないという声が聞こえてきそうなので,一つ一つ説明していきましょう。

まずは,石北本線について。

石北本線とは,北海道の旭川と網走を結ぶ最果ての路線,本線とは名ばかりの単線非電化,ディーゼルカーが行きかうローカル線です。
途中の上白滝の駅は,停車する列車が上下一日一本ずつだったり,一駅区間が34.0kmあったりと(上川・上白滝間。これは在来線の中では,日本で二番目に長い。普通列車4626Dはこの一駅区間を1時間8分かけて走る。),まあ,スケールの違うローカル線です。
                           

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上白滝駅 時刻表

   

そんな,石北本線には,常紋峠と呼ばれる峠があります。

常紋峠とは,石北本線の生田原・金華間にある峠,常呂町と紋別郡にまたがることからその名がついています。
石北本線の中でも同区間は,急峻な山々の合間を縫ってレールが敷かれており,線路はカーブの連続で,羊腸の道というにふさわしい道です。
特に生田原の駅を出でからは急勾配となり,線路はS字カーブの連続,石北本線の中でも最大の難所として知られています。
ここを通る列車は,皆,「ゴゥーーー」という気動車独特のエンジンのうなり声をあげて,自転車みたいなスピードで山を登って行きます。

そして、晩秋。

それは常紋の季節となります。山々は赤や黄色に色づき,鉄道で旅する者はみなその絶景に目を奪われます。

そんな常紋峠で,鉄道好きが撮影対象とするのは,「タマネギ列車」と相場は決まっています。

石北本線の東,網走の手前にある北見市は,日本でも有数のタマネギの産地として知られています。

http://www.dekkaido.biz/yama/onion/index.html

タマネギ列車とは,正式名称ではなく,列車番号下り8071レ,上り8074レ,秋から春にかけて北見産のタマネギを旭川まで運ぶ臨時貨物列車の愛称です。
タマネギを満載した貨物はあまりに重く,機関車は一台では常紋の山々を越えることはできません。ゆえに列車の前には引く機関車(プル)を付け,後ろには押す機関車(プッシュ)を従え(名付けて「プッシュプル運転」),常紋の山越えに挑むことになります。

北海道の旬の味覚を満載して,色づく常紋の山々を越える「タマネギ列車」を撮ってみたい…。

かつて何度か常紋の山にトライしたことがあります。

しかし,今と異なりネットなどを使って十分な情報を集めることなどできない時代,地図と磁石を手に,ここだと思った撮影地に深夜から登山。
道中,熊よけのためにラジオのオールナイトニッポンを最大限の音量にして山中を徘徊し,早朝山に立つ…。
しかしながら、線路は山の影で真っ黒,絵にならない列車の写真がいくつか残りました。

後日,北海道の友人に深夜から常紋の山をうろついてきたというと,「よく命があったね」と脅かされたりしました。

常紋の失敗はその後も,心のどこかに残っていました。いつかまた行きたい…。

そんな中,
「機関車の老朽化」,「コスト削減のため,タマネギ列車廃止決定!」,
そんなニュースが目に入りました。

これがラストチャンス。
最後の失敗から10数年を経た,平成24年10月,自身の信念に反し北斗星ではなく飛行機で渡道し(笑),常紋の山に向かいました…。

次回に続く…次回は常紋峠を目指します。

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https://aoi-law.com/blog_other/20121116/feed/ 0
ソフトバンク調査嘱託拒否訴訟控訴審判決報告 https://aoi-law.com/blog_case/20121024/ https://aoi-law.com/blog_case/20121024/#respond Tue, 23 Oct 2012 15:00:58 +0000 http://www.aoi-law.com/?p=644  多くの方面から関心を持って頂いている標記の事件について,本日,東京高裁で控訴審判決の言渡しがあった。
 請求は容れられていないが,今後の同社の調査嘱託・23条照会への応答を変容させうるものと期待させる判示がなされている。
 判示は,大要,次のようなものである(判決文は追って当事務所のHPに掲示する予定である。)。
 「被控訴人(ソフトバンクモバイル)は,本件調査嘱託…に回答すべき義務があるのに,これをしなかった。控訴人としては,本件調査嘱託を通じて取得できた資料を基に石川(詐欺商法加害者)の住所を覚知するなどして有効な訴訟遂行を考えていたが,被控訴人からの本件調査嘱託に対する回答がなかったことにより,石川の住所を知ることができず,結局公示送達の方法により訴訟を遂行せざるを得なかった。その意味で控訴人の有効な訴訟遂行の権利が侵害されたとみる余地もある。確かに,調査嘱託に対する嘱託先の回答義務は,前記のとおり当該調査嘱託をした裁判所に対する公法上の義務であり,調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者に対する直接的な義務ではないので,上記公法上の義務に違反したことが直ちに上記訴訟当事者に対する不法行為になるというものではない。しかし,調査嘱託の回答結果に最も利害を持つのは調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者であるところ,この訴訟当事者に対しては回答義務がないという理由のみで不法行為にはならないとするのは相当ではないというべきである。したがって,調査嘱託を受けた者が,回答を求められた事項について回答すべき義務があるにもかかわらず,故意又は過失により当該義務に違反して回答しないため,調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利又は利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたと評価できる場合には,不法行為が成立する場合もあると解するのが相当である。
 …控訴人作成の調査嘱託申出書には,本件調査嘱託の目的が記載されているが,本件調査嘱託においては単に本件調査嘱託事項のみが記載されているだけで,その目的の記載はない。これを受け取った被控訴人としては,本件調査嘱託の目的が判明しない以上,秘密保持等のために回答を拒否したとしてもやむを得ないと考えられる。したがって,本件調査嘱託事項…については,被控訴人に回答すべき義務があったのではあるが,上記の点からして,被控訴人の当該義務違反が故意又は過失により行われ,その結果調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利又は利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたとまで評価することはできない。」
 また,ソフトバンクがことあるごとに云々するDV事案については,「被控訴人の指摘するドメスティック・バイオレンスの事例は適正な事例とはいえ」ない,と断じている。

 本判決は,
本件訴訟においては調査職の申立書も提出されていて,ソフトバンクは本件調査嘱託の目的を知っていたのであるから,過失がなかったとは到底言えない,
また,上記のように考えるのであれば,中間確認の訴えにおける「先決性」があることは明らかであるから,中間確認の訴えの利益がないとの判断(原判決を引くのみで新たに理由を付加してはいない)には齟齬があると言うほかない,
などと言った問題点があるように思われる。
 しかしながら,上記に紹介したような判示は,実務を大きく前進させる可能性を秘めており,歓迎できるものであるから,これに対して不服を申し立てることには躊躇を覚える。
 これを受けた各取り組み(これらによるソフトバンクモバイル社の運用方針の是正)に期待したい。

平成24年12月3日補足
 本判決及び原判決は金融・商事判例1404号で公刊され,その解説は,(不法行為の成否に関する部分について)「本判決の意義は画期的ともいい得るほどに大きいものがある」としている。今後の活発な議論の契機とされることを改めて期待したい。

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【説明会開催のお知らせ】2月10日(木)午後6時30分~午後7時30分 グレイステクノロジー株式会社虚偽記載事案について https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%80%90%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%912%e6%9c%8810%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e5%8d%88%e5%be%8c6%e6%99%8230%e5%88%86/ https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%80%90%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%912%e6%9c%8810%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e5%8d%88%e5%be%8c6%e6%99%8230%e5%88%86/#respond Mon, 07 Feb 2022 02:02:50 +0000 https://aoi-law.com/?p=10442 投稿者:弁護士 浅井淳子

 

既にお知らせをしているところですが、Zoomを使った説明会を、2月10日(木)午後6時30分~午後7時30分で行います。

ご希望の方は、弁護士浅井淳子宛てに、電子メール(asai@aoi-law.com)または申込みフォームよりご連絡ください。別途、弊所より、Zoomリンクをご送付致します。

・説明会では、弊所における本件の進め方、考えられる今後の裁判の進行のほか、本件のグレイステクノロジー社における虚偽記載事案についての特徴(特に損害のとらえ方について)、費用等について、概要のご説明を致します。また、皆様からのご質問の時間も取りたいと考えております。

・上記の説明会に参加したからといって正式なご依頼を頂く必要もございませんので、お気軽にご連絡ください。

*上記説明会の参加希望についてメールでご連絡を頂く際には、①お名前、②メールアドレス(例:arai@aoi-law.com)、③おおよその被害金額・購入時期)を差支えのない範囲でご記載ください。

どうぞよろしくお願い致します。

#弁護団 #集団 #訴訟 #グレイステクノロジー #グレーステクノロジー #有価証券報告書 #虚偽記載 #被害 #不正会計

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https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%80%90%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b%e3%80%912%e6%9c%8810%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%9c%a8%ef%bc%89%e5%8d%88%e5%be%8c6%e6%99%8230%e5%88%86/feed/ 0
【集団訴訟】グレイステクノロジー株式会社の有価証券報告書虚偽記載について https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e9%9b%86%e5%9b%a3%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%80%91%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%9c%89/ https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e9%9b%86%e5%9b%a3%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%80%91%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%9c%89/#respond Tue, 01 Feb 2022 04:40:17 +0000 https://aoi-law.com/?p=10400 2022年2月4日追記・変更

投稿者:弁護士 浅井淳子

グレイステクノロジー株式会社が2016年3月期より継続して行っていた不正会計問題について、同社は、2022年1月27日までに第二四半期報告書を提出しなかったことから、同年2月28日に上場が廃止される予定となりました。同年1月27日に提出された「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」では、「当社が過去に開示してきた過年度決算は、実態とかけ離れたものとなっていた。」(同116頁)とすら指摘されています。

弊所では、事前に個別にご相談をお寄せいただいていたこともあり、本年2月28日(月)までと募集期限を区切り、株主・元株主の皆様で、同社に対する訴訟を行われたい方のご相談をお受けします。なお、弊所では、依頼者の方と個別にご連絡を取り合う形での進行を想定していることから、当面は比較的少人数の募集を予定しております。予定人数に達した場合には、上記期限以前でも募集を締め切らせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

ご依頼いただく際には、初期費用として弁護士費用・実費(最低費用の設定あり)をご負担いただくほか、回収金があった場合には、成功報酬を頂戴することになります。詳細について、下記のとおり、Zoomでの説明会を行います。ご参加希望の方は、弁護士浅井宛て(asai@aoi-law.com)にメールにてご連絡ください。

メールでのご連絡の際には、①お名前、②メールアドレス、③おおよその被害金額をご記載ください。

その他のご質問等については、弊所電話(03-3501-3600)、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。


2022年2月4日追記

2022年2月10日追記

グレイステクノロジー社の有価証券報告書虚偽記載について、お問い合わせが増えてまいりましたので、2022年2月4日現時点での弊所の方針を以下の通り追記致します。

なお、既に売却済みの方でも、原告として請求することができます。

1.費用面について

以下のとおり費用がかかります。このうち、着手金及び実費が、弁護士に依頼する際、いわば初期費用としてお支払いいただく必要のある金額です。

着手金:被害金額の5.5%(税込)とします。

*なお、被害金額の5.5%が16万5000円(税込)に満たない場合には、着手金額を16万5000円と設定します(最低着手金額)。

実費:実際に費消した金額がかかりますが、当初預かり実費として被害金額の1%+5万円とします。終了時等に、過不足を精算します。

成功報酬:回収した金額の17.6%(税込)とします。

*「被害金額」の考え方:令和3(2021)年11月9日の特別調査委員会の設置の発表以前に購入したもののみを被害金額とします。

2.募集人数について

・上記の通り、個別にご連絡を取り合いながらの進行を考えておりますため、具体的には15名程度と考えております。

3.他の法律事務所や弁護団との協働状況について

・よくご質問を頂くため記載致しますが、本件では基本的には、他の法律事務所や弁護団との協働は考えておりません。

*どのような案件でも同様ですが、一口に弁護士といっても、方針や考え方、また費用についてもそれぞれ違いがありますので、ご自分と方針や費用面での考え方の合う弁護士を見つけるのが宜しいかと思います。裁判は一般的に数年単位で継続しますので、必然的に弁護士とも長い付き合いになることになります。是非、いろいろな法律事務所へお問い合わせになり、ご自分の方針やご希望に合った弁護士を探されていかがかと思います。

4.Zoomを使った説明会 2月10日(木)午後6時30分~午後7時30分

・ご質問事項は重複することも多いため、2月10日(木)午後6時30分から午後7時30分までの間、ご希望の方に向けてZoomで説明を行います。

・ご希望の方は、弁護士浅井淳子宛てに、電子メール(asai@aoi-law.com)でご連絡ください。別途、弊所より、Zoomリンクをご送付致します。

*上記説明会の参加希望についてご連絡を頂く際には、①お名前、②ご連絡先電話番号(例:03-1234-5678)、③ご年齢、④ご職業、⑤お住まいの都道府県名、⑥メールアドレス(例:arai@aoi-law.com)、⑦被害の概要(被害金額・購入時期)を差支えのない範囲でご記載ください。

どうぞよろしくお願い致します。

#弁護団 #集団 #訴訟 #グレイステクノロジー #グレーステクノロジー #有価証券報告書 #虚偽記載 #被害 #不正会計

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https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e9%9b%86%e5%9b%a3%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%80%91%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%83%bc%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%9c%89/feed/ 0
【注意喚起】MT5等を使ったFX・国際ロマンス詐欺が増えています https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e3%80%91%ef%bd%8d%ef%bd%94%ef%bc%95%ef%bc%88%ef%bd%8d%ef%bd%85%ef%bd%94%ef%bd%81-%ef%bd%94%ef%bd%92%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%85%ef%bd%92-%ef%bc%95%ef%bc%89/ https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e3%80%91%ef%bd%8d%ef%bd%94%ef%bc%95%ef%bc%88%ef%bd%8d%ef%bd%85%ef%bd%94%ef%bd%81-%ef%bd%94%ef%bd%92%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%85%ef%bd%92-%ef%bc%95%ef%bc%89/#respond Fri, 08 Oct 2021 01:07:44 +0000 https://aoi-law.com/?p=10106 投稿者:弁護士 浅井淳子

最近ご相談が増えてきているのが、MT5(Meta Trader 5)というFXや証券取引のプラットフォーム等を使ったFX・国際ロマンス詐欺です。

この詐欺には、①取引を指示する者(A)と、②業者の担当者を装う者(B)が登場しますが、これだけでなく、さらに、MT5上で操作をし、AやBの言うとおりにMT5上の表示が変化したり、利益が出ている表示がされたりすることから、実際に自分がFX取引を行っていて、本当に利益や損失を出していると信じてしまいます。

また、①の取引を指示する者(A)が、被害者に好意があるように見せかけてきたり、古い友人を装ってきたりすることで、さらに信頼を深めてしまうことも多いようです。

◇ ◇ ◇

いわゆる特殊詐欺は、高齢の方が被害に遭われることのイメージを持ちやすいかと思いますが、この類型の詐欺は、比較的若い世代、40代・50代の被害者の方が多くおられます。

具体的には、Aが、被害者の方に、MT5のアプリで表示される画面のスクリーンショットを送らせるなどしながら被害者に取引を行わせ、多くの利益が出たように見せかけたりします。

また、損を出したときや、何らかの理由で資金が足りないときには、AやAの友人や家族が資金のいくらかを援助するなどの申し出をしてきたりもします。

そして実際に、Bから、Aが資金援助をしてくれたので、残り必要な入金額は〇円である、というように言ってきます。被害者の方は、そのような申出に恩義を感じてしまい、何とかしないといけない、と感じてしまうのです。

その後、出金しようと考えて、申請をしても、「税金が必要である」「〇〇金が不足している」というような理由で、出金自体にお金がかかると言ってきたりします。そのような状況になって、疑問に思い、欺されたのではないかと気づく方もいらっしゃるかもしれません。

◇ ◇ ◇

被害の特徴としては、おおむね以下のようなものが挙げられます。(全てのケースに全ての項目が当てはまるわけではありません)

・別のアプリで知り合うなどして、LINE等でのやり取りに切り替わる。

・全てLINE等のアプリ上のやり取りで完結し、会ったことはない。

・自分は外国人・あるいは海外在住で日本語が少しできる等と言う。

・そのうち会いたい、会ったら〇〇しよう等、会いたい・好意のあるようなそぶりを示してくる。

・日常生活のやり取りに、FX等の金融取引の話題が混ざってくる。

・損失が出たり、資金が必要となった場合、一部を補てんしてあげる等の申し出をしてくれる。

・電話番号や勤務先などの個人情報の詳細は分からない。

・業者担当者ともLINE等でやり取りしている(会ったことがない)

(MT5、マネージャー、カスタマーサービス等、呼び名は様々)

・振込先の口座がその都度変わる

(ただし近時の傾向として銀行は一種類であることが多いです)

・出金をしようとしても色々な理由をつけて出金させない。

・出金するのに手数料・税金等がかかると言い、さらにお金が必要になる。

◇ ◇ ◇

だます側も手を変え品を変え試してきますので、全ての被害に全ての特徴があてはまるわけではありませんが、おおむねの特徴は上記のとおりです。

毎日送られてくるメッセージに、思わずやり取りにのめりこんでしまい、信頼を深めていることも多いため、すぐに詐欺だと気付くことができないほか、怪しいと思っても、家族や友人に相談しづらいというケースもあるようです。どうぞご注意ください。

◇ ◇ ◇

弊所では、お電話(03-3501-3600)やホームページからのご相談もお受けしております。どうぞお気軽にご連絡下さい。

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https://aoi-law.com/blog_case/%e3%80%90%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%96%9a%e8%b5%b7%e3%80%91%ef%bd%8d%ef%bd%94%ef%bc%95%ef%bc%88%ef%bd%8d%ef%bd%85%ef%bd%94%ef%bd%81-%ef%bd%94%ef%bd%92%ef%bd%81%ef%bd%84%ef%bd%85%ef%bd%92-%ef%bc%95%ef%bc%89/feed/ 0
緊急事態宣言下での法律相談について https://aoi-law.com/blog_case/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e4%b8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ https://aoi-law.com/blog_case/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e4%b8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#respond Mon, 13 Apr 2020 10:36:41 +0000 https://aoi-law.com/?p=7004  緊急事態宣言下であっても,投資被害を始め様々な法律問題が生じていることは,当職らも十分に承知しております。
 一方で,外出規制が強く求められており,通常時の方法(対面による面談)での法律相談が困難な状況にあります。

 そこで,弊所としては,相談者の希望に応じて,インターネットのテレビ電話(Skype等)を活用した相談など,柔軟に法律相談を受け付けようと考えております。
 資料等を事前にお送り頂き,それを確認した上での電話による相談という方法もあるかもしれません。
 少し先に面談期日を設定して様子をみるというのも有効だと思います。

 いずれにしましても,お困りの方の法律相談が機会が途切れてしまわないように,弊所として可能な範囲で対応をしてまいりたいと考えております。

 思えば,2020年は,みんなが,うきうき,わくわくと,なんかとても楽しいことが起こる,そんな予感に包まれて迎えた年でした。
 それがこのような状況になると,誰が予想できたでしょうか。
 一刻も早く,今までの日常が取り戻せることを願ってやみません。

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https://aoi-law.com/blog_case/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e4%b8%8b%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%be%8b%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/ 0
執筆報告「ケース別 法的交渉の実務ー交渉理論を習得したいあなたのために」 https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%9f%b7%e7%ad%86%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%88%a5%e3%80%80%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8b%99%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%b8%89%e7%90%86%e8%ab%96/ https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%9f%b7%e7%ad%86%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%88%a5%e3%80%80%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8b%99%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%b8%89%e7%90%86%e8%ab%96/#respond Thu, 27 Feb 2020 05:57:28 +0000 https://aoi-law.com/?p=6886

拙稿「事例12 中小企業によるクレジット利用の詐欺被害をめぐる交渉」,「事例3 継続的契約の解消に伴う紛争」が、奈良輝久=若松亮=宮坂英司=神田孝編『ケース別 法的交渉の実務ー交渉理論を習得したいあなたのために』(青林書院、2020年)に掲載されました。

 本書は,法律問題のみならず交渉論についても深い造詣を有する奈良輝久元弁護士が中心となった研究会メンバーにより執筆されたものです。企画が立ち上がってから3年余り。ようやく書籍見本が手元に届き,感慨もひとしおです。
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https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%9f%b7%e7%ad%86%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%88%a5%e3%80%80%e6%b3%95%e7%9a%84%e4%ba%a4%e6%b8%89%e3%81%ae%e5%ae%9f%e5%8b%99%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%b8%89%e7%90%86%e8%ab%96/feed/ 0
日々の業務で感じたこと+今月の1枚 https://aoi-law.com/blog_other/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%a7%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%ef%bc%8b%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%ef%bc%91%e6%9e%9a/ https://aoi-law.com/blog_other/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e6%a5%ad%e5%8b%99%e3%81%a7%e6%84%9f%e3%81%98%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8%ef%bc%8b%e4%bb%8a%e6%9c%88%e3%81%ae%ef%bc%91%e6%9e%9a/#respond Fri, 14 Feb 2020 11:05:15 +0000 https://aoi-law.com/?p=6830 第1 日々の業務で感じたこと
 ここのところのブログでは,判決の報告やメディアでのコメントの報告等が続いたので,今回は日々の業務で感じたことについてはお話ししたいと思います。

 多くの裁判に携わっていると,思い通りにいくこともあれば,時として,厳しい局面をむかえることもあります。ここでは少し後者の例についてお話をしたいと思います。
 最近,数年に渡る訴訟の末,裁判の最終盤で,裁判所から原告の請求については厳しいと考えているという見通しを伝えられた事件がありました。

 この裁判は,原審段階だけで十数通の準備書面を提出し,最終準備書面の後にも,指導助言義務をめぐってさらに4通の準備書面を提出するという,まさに総力をあげて向き合ってきた裁判でした。
 確かに,この事件は原告の属性の関係で厳しい面が多くある事件でしたので,相応の想定はしていましたが,それでも裁判所から伝えられた見通しには本当にショックを受けました。
 あまりの悔しさで,2日間眠れなかったですよ,本当に。

 そんな時,あるアーティストの曲を偶然聞く機会があって,その中に,こんな歌詞がありました。
 「人生って 何とも無理な場面から 何とかするから何とかなる 諦めたらただの人」
 「人生って ここぞという日があるんだね 前もって分かってりゃいいけれど 後になればあの時と 気がつくもんだよね」
 確かに,そうだ,そうだよね,諦めたらそれまでだ。
 ここからでもできることはあるかもしれないし,こういう場合にこそ己の真価が問われる。
 裁判は,判決期日も指定され,請求は厳しいということを伝えられた最終盤,まさに絶体絶命の場面でしたが,ここからさらに裁判所を説得できることはないかと,踏ん張って説得を行いました。
 本件で行われていた取引の不合理性,危険性を今一度詳細に指摘し,また,相手方が違法性を認識していたことにつながる様々な資料も,方々から探し出してきました。
 最後には,法的な主張ではありませんが,依頼者の思いを改めてよく聞いて,そのことを手紙のように丁寧に書きました。
 (そして,こういった土壇場からの作業は事務員の皆さんの大きな協力が不可欠です,いつも本当にありがとうございます。)
 ただ,人間,やれば報われると信じられるから頑張れるというところはあると思います。
 今回のように,既に厳しいという見通しを伝えられ,いくら頑張っても報われないかもしれないという中での戦いは,なかなか強い精神力が求められました。

 そして,その結果,裁判の流れは変わり,最高の結果とはいえないかもしれませんが,依頼者も納得できる解決に至ることができました。
 最終的に,どの主張や立証が裁判所や相手方に通じ,厳しかった局面を挽回できたかは分かりません。
 ただし,今回のことで,どんなに厳しい場面に直面しても,それで心が折れそうになっても,裁判が終わるその瞬間まで絶対に諦めずにやる,そういった執着心の大切さを改めて学びました。
 ともあれ,本当に,大変な大変な事件でした(心臓には悪かったです,はい)。

第2 今月の1枚

只見線:会津西方-会津桧原 キハ40最後の冬

 これぞ,究極の1枚,渾身の1枚。
 木々に雪が降り積もり,雲一つなく晴れ渡った冬の日の朝。
 真っ青な川面が水鏡となって絵画のような世界が広がりました。
 ずっと,ずっと,夢見ていた世界に,本当に心が震えました。
(なお,下山の途中で転んで尾骨を負傷したのは,所内でもトップシークレットです!)
  

万里の長城(北京市北東部慕田峪長城)

 話は変わりますが,今,中国が大変な状況になっています。
 以前,中国に旅行に行ったとき,西安の大雁塔というお寺で,とても大切な仲間(ぬいぐるみ)とはぐれてしまうということがありました。
 そんな時,中国の皆さんは一緒になって探してくれて,奇跡的に見つけることができました。
 そんな心優しい中国の方々には,今でも心から感謝しています。
 早く新型コロナウイルスが終息することを心から願っています。

 现在中国正可能不得了。
 在以前去中国旅行了的时候,在西安的大雁塔这个寺庙,同很重要的朋友(布制玩偶)走散过。
 就在那时,中国的各位变得一起,找,奇迹般地能找到了。
 现在还从心里感谢那样的心客气的中国的各位。
 早早从心里希望新型冠状病毒结束。

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ひるおびに出演,報道ステーションでコメント:「かんぽ生命保険の不正問題」 https://aoi-law.com/blog_idea/%e3%81%b2%e3%82%8b%e3%81%8a%e3%81%b3%e3%81%ab%e5%87%ba%e6%bc%94%ef%bc%8c%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%9a/ https://aoi-law.com/blog_idea/%e3%81%b2%e3%82%8b%e3%81%8a%e3%81%b3%e3%81%ab%e5%87%ba%e6%bc%94%ef%bc%8c%e5%a0%b1%e9%81%93%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a7%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%9a/#respond Fri, 02 Aug 2019 09:36:19 +0000 https://aoi-law.com/?p=6408 7月31日,今,大きく取り上げられている「かんぽ生命保険の不正問題」で,二つのメディアでコメントをさせて頂きました。

まずは,TBSの「ひるおび」に出演させていただきました。
やはり,スタジオ生放送ということで緊張もしましたが,出演者及びスタッフの皆さんの丁寧な対応のおかげでリラックスしてのぞむむことができました。
前回も指摘しましたが,金融商品取引被害の問題に携わる弁護士としては,このような特集をして頂いたことは大変ありがたく思いました。

今回のひるおびで紹介された事件もまた,極めて悪質なものでした。
そのうち一つは,90歳の女性のもとを,合計27人の販売員が入れ代わり立ち代わり訪れ,10年間で54件の保険契約を締結させたということでした。
そもそも高齢者になってから新規契約を締結する場合,再契約時に保険料が上昇するのが通常であり,顧客には不利益な契約となる可能性が高いといえます。
そのような契約は顧客には何のメリットもありませんから,販売員が報酬を得るため,ノルマを達成するために,繰り返し保険契約を締結したとしか考えられません。

また,報道ステーションの事案で紹介された事案も,顧客にメリットのない契約を繰り返し締結させ,合計で2000万円を超える損失を生じさせたというものでした。

いずれの事案も,もはや正常な金融商品の取引の域をはるかに超えており,言語道断の行為です。

ここで,今回行われた「かんぽ生命保険の不正問題」について,問題となる法令について整理してみたいと思います。

①まずは,保険業法300条が問題となります。
販売員が,契約者に対して,虚偽のことを告げ、または,保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げないでする勧誘行為は,保険業法300条1号に反することになります。
この場合,販売員には,1年以下の懲役もしくは100円以下の罰金,またはこれを併科という刑事罰があります。

また,販売員が,契約者に対して,不利益となるべき事実を告げずに乗換契約を勧誘することは,保険業法300条4号に反することになります。
この場合,登録取消や業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となります。

②次に,本件で問題となった行為が,消費者契約法4条1項の「重要事項について事実と異なることを告げること」や2項の「不利益事実の不告知」に該当して,取り消し得る行為となる場合もあるでしょう。

③さらに,販売員が,虚偽の事実を告げて,相手方をその旨誤解させ、それにより損害を生じさせた場合には,民法709条に基づく損害賠償責任が成立することになります。
またこのような事情がある場合,販売員に刑事上の責任(詐欺罪)が成立する可能性も否定できません。

今回の件については,日本郵便,かんぽ生命には,不正な契約をさせられた被害者への対応とともに,再発防止に向けた十分な対応が求められるはずです。

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日経プラス10サタデーに出演:特集「かんぽ生命保険の不正問題」,「高齢者の金融商品取引被害」 https://aoi-law.com/blog_case/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%82%b5%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%87%ba%e6%bc%94%ef%bc%9a%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%80%8c%e3%81%8b%e3%82%93%e3%81%bd%e7%94%9f/ https://aoi-law.com/blog_case/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%82%b5%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%87%ba%e6%bc%94%ef%bc%9a%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%80%8c%e3%81%8b%e3%82%93%e3%81%bd%e7%94%9f/#respond Fri, 26 Jul 2019 03:09:39 +0000 https://aoi-law.com/?p=6383 第1 テレビ東京:「日経プラス10サタデー」に出演

7月20日,テレビ東京の「日経プラス10サタデー」に出演させていただきました。
特集は,「かんぽ生命保険の不正問題」と「高齢者の金融商品取引被害」でした。
スタジオ生放送で,1時間!
なかなか緊張感のある放送となりましたが,スタッフや出演者の皆様から丁寧に接して頂き,無事終えることができました。
また,金融商品取引被害の問題に携わる弁護士としては,このような特集をして頂いたことは大変ありがたく思いました。

1 特集「かんぽ生命保険の不正問題」について

「かんぽ生命保険の不正問題」については,テレビや新聞でも既に報道されていたことから,初めて聞いた時の感想は,やはりそうであったのかというもでした。
今回の「かんぽ生命保険の不正問題」で問題となったのは,主に「乗換契約」です。

日本郵便株式会社(以下「日本郵便」)は,かんぽ生命株式会社(以下,「かんぽ生命」)から委託を受けて「かんぽ生命保険」の販売を行っていました。
日本郵便の内部規定では,販売員の営業実績は,乗換契約の場合,新規契約の1/2となっていました。
そこで,販売員は新規契約により満額の実績を得るために,以下の二つの行為を行っていたことが,今回明らかとなりました。

【乗り換え①】
まず,日本郵便の内部規定では,新規契約から6か月以内に旧保険を解約した場合は,乗換契約にあたるとされていました。
そこで行われていたのが,新規契約から7か月以上旧保険を解約しないという手法でした。
これにより,顧客は7か月以上保険料を二重払いをすることになりますが,そのような契約は顧客には何のメリットもありませんから,販売員が満額の実績(報酬)を得るため,旧保険の解約時期を意図的に遅らせたとしか考えられません。

【乗り換え②】
また,旧保険の解約から3カ月以内に新規契約を結んだ場合も,乗換契約とされていました。
そこで行われていたのが,新規契約の4カ月以上前に旧保険を解約させるという手法でした。
これにより,顧客には4か月の無保険状態にさらされ大変危険であり,これも局員が満額の実績(報酬)を得るため,旧保険の解約時期を意図的に遅らせたと考えられます。

また,そもそも高齢者になってから新規契約を締結する場合,再契約時に保険料が上昇するのが通常であり,顧客には不利益な契約となる可能性が高いといえます。

さらに,保険業法300条1項4号は,不利益となるべき事実を告げずに乗換契約を行うことを明示的に禁止していますが,日本郵便では上記のような契約が乗り換えではないと考えていた場合,同法の規律が及ばないと考えて,十分な説明を行わずに勧誘を行っていたとも考えられます。

先日の記者会見で,かんぽ生命と日本郵便は,第三者委員会等の外部機関を設置しての社内調査を行い,販売員に法令違反があれば厳正な処分を行い,評価体制の見直しを行うと発表しました。
しかし,本件は,「かんぽ生命保険」の販売という場面だけに収斂される問題ではないと考えられます。
昨今の他の不祥事事件もそうであったように,本件もノルマ管理などの企業体質に由来する問題である可能性も十分あり,それが今回は「かんぽ生命保険」の販売という場面に出たに過ぎない可能性もあります。
日本郵便,かんぽ生命には,再発防止に向けた十分な対応が求められるはずです。

2 高齢者の金融商品取引被害について

他にも番組では高齢者の金融商品取引被害についても特集をしました。
番組でも紹介された<トラブル回避のための5ヶ条>,皆さんも実践して見て下さい。

①詐欺?と思う商品には近づかない
②頻繁に売買を促す会社には要注意
③家族・知人に相談
④電話に防犯対策システムをつける
⑤安心確実に高収益が望める商品はない

もうすぐお盆の時期です。
実家に帰った時,お父さんやお母さんが,何かの被害に遭っていないかを確認してみるのも良いことだと思います。
   
第2 ずっと前の1枚

ここ数か月天気が悪いことと業務多忙により,最近は鉄道写真の世界から離れてしまっています。
ですので,紹介する写真が梅雨も明けようとしているのに,今も水田の水鏡や萌える新緑の世界です。

磐越西線:野沢-上野尻 キハ40(通称:タラコ列車)

水も,空気も,風も,全てが静寂に包まれ,空は雲一つない青空,背景の飯豊連峰には残雪が…
チャンスは数年に1回,令和元年の4月,究極の舞台が整いました。
そこにやって来た通称タラコ列車,「もうこれで鉄道写真やめてもいい!!」と思う1枚になりました。

只見線:只見-大白川 只見新緑号

と思ったけど,やっぱり行ってしまったず5月,新緑の只見線。
美しい日本の原風景,「もうこれで鉄道写真やめてもいい!!」と思ったような気もします。

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https://aoi-law.com/blog_case/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%91%ef%bc%90%e3%82%b5%e3%82%bf%e3%83%87%e3%83%bc%e3%81%ab%e5%87%ba%e6%bc%94%ef%bc%9a%e7%89%b9%e9%9b%86%e3%80%8c%e3%81%8b%e3%82%93%e3%81%bd%e7%94%9f/feed/ 0
トラストレンディング被害弁護団 二次募集のお知らせ https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%9b%a3%e3%80%80%e4%ba%8c%e6%ac%a1%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%8a/ https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%a2%ab%e5%ae%b3%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%9b%a3%e3%80%80%e4%ba%8c%e6%ac%a1%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%ae%e3%81%8a/#respond Tue, 23 Apr 2019 01:22:50 +0000 https://aoi-law.com/?p=5951 1 はじめに
エーアイトラスト株式会社(第二種金融商品取引業)が取扱うトラストレンディングに関する相談が多数寄せられているため,当事務所において集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任することにしました。
初回の募集は既に平成31年3月15日で締め切りましたが,その後も継続して弁護団参加を希望する方からの問い合わせが続いておりますので,この度トラストレンディング被害弁護団の二次募集を行うことと致します。今回が最終の募集となる予定です。締切後の参加申し出は,理由の如何を問わず応じることができませんのでご容赦下さい(手続きの迅速性を重視するため,今後配当や償還が停止した場合でも新たな募集は行わない予定です。)。
参加を希望される方は,下記文書及び委任約諾書を十分にお読みになり,弁護団参加申請フォームから申込みを行ってください。

2 エーアイトラスト社に対する証券取引等監視委員会の勧告について
同社については,平成30年12月17日及び平成31年2月22日付で証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。証券取引等監視委員会は,同社の各出資勧誘において,次の虚偽表示が行われたと認定しています。

(1)債権担保ローン付ローンファンド:官公庁等が関与して行う除染事業が存在せず,除染事業を前提とした資金使途のための貸付けも当初から行われていない。

(2)動産担保付ローンファンド:大手企業との業務提携等の予定が存在せず,これによる収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。

(3)高速道路事業を貸付対象事業とするファンド:借入人Aが工事の発注を受けた事実はなく,工事受注を前提とした資金使途のための貸付は当初から行われていない。

(4)公共事業に係るコンサルティング業務を貸付対象事業とするファンド:高速道路事業について借入人Aが工事を受注しておらず,除染事業は事業自体が存在しないことから,公共事業プロジェクトに対するコンサルティング業務等の実施を前提とした資金使途のための貸付は当初から行われていない。

また,燃料卸売事業者ローンファンドの取得勧誘に関して,ファンドの返済原資の調達源となる燃料卸売事業の売上高という重要な事項について,工事の実施状況にかかわらず,最低でも30億円の売上が予定されているかのような誤解を生ぜしめる表示を行っていたと認定しています。

さらに,平成29年2月から平成30年11月までの募集総額約52億円のうち,少なくとも15億8千万円が,各ファンドの案件紹介等に中心的な役割を果たしていた山本幸雄取締役が実質的に支配する法人に流出しており,このような状況が看過されてきた原因は,事業実態やファンド資金の使途を把握するための管理体制を構築していないことが原因であると認定しています。

3 受任手続について

(1)はじめに

本件のように第二種金融商品取引業者が取得勧誘を行うファンドについて,事業実態すら存在しない案件の勧誘が行われる事件や,あるいはファンド資金が不正に流出するといった事件が頻繁に発生しており,第二種金融商品取引業協会ではこのような被害事案を踏まえ,投資者被害の防止を図るため「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」を取りまとめ,さらに具体的な措置として「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」を制定して(平成30年1月1日施行),このような違法勧誘に対する対策を強化していました。

本件では,上記のとおり規制を強化したはずであるにもかかわらずその矢先に同種違法勧誘が繰り返され,一般消費者に多大な損害が発生してしまったことは極めて深刻です(現在ソーシャルレンディングにおいて同種被害事案が相次いでいることは周知の事実です。)。そこで当弁護団では,違法な勧誘やファンド資金の流出に関与した法人,個人(投資勧誘に対する適切な監視監督義務を尽くさなかった者らを含む)に対する損害賠償事件を集団的に受任することにしました。

(2)受任の範囲について

トラストレンディングが募集したファンド(69号~210号)のうち,現在運用中のファンド。

(3)着手金,実費,報酬について
着手金は出資額の5.4%(消費税込),成功報酬は現実に取り戻した金額の17.28%(消費税込み)とします。

実費は当初出資額の2%とします。実費は報酬ではなく預り金です。そこから郵券代や印紙代等の費用を使い,足りなくなれば追加でいただくこともありますが,余れば精算時にお返しいたします。

(4)受任手続について
受付けは終了いたしました。

申込み後,委任約諾書(1通),委任状(5通)及び返信用封筒(必ず長3形の封筒を準備し,392円切手貼り付けしてください。)を作成の上ご郵送(当事務所宛封筒表書きに「トラストレンディング弁護団参加申込」と記載ください。)ください。

当弁護団から後日着手金及び実費の合計額をご連絡いたします。

申込期限は令和元年5月17日(金)までとさせて頂きます(※)。

※申込みは,令和元年5月17日までに申込みフォームへの入力及び必要書類の発送(5月17日消印有効)が完了している方に限定させていただきます(申込みフォームは5月17日をもって削除する予定です。)。着手金及び実費預り金は,申込確認書到着後3日以内にご入金ください。

※必要書類に不備がある方がいます。その場合,当弁護団から再度必要な手続きをお願いいたしますが,相当期間内に然るべき対応をしていただけない場合には事件の受任をお断りさせていただくことがございますので悪しからずご了承ください。

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商品先物取引で指導助言義務違反が認めた東京高裁判決(業者:第一商品) https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%95%86%e5%93%81%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%b0%8e%e5%8a%a9%e8%a8%80%e7%be%a9%e5%8b%99%e9%81%95%e5%8f%8d%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9d%b1/ https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%95%86%e5%93%81%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%b0%8e%e5%8a%a9%e8%a8%80%e7%be%a9%e5%8b%99%e9%81%95%e5%8f%8d%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9d%b1/#respond Sun, 07 Apr 2019 07:49:16 +0000 https://aoi-law.com/?p=5881 第1 東京高等裁判所平成31年3月28日判決

 先日,東京高裁で,商品先物取引の事案で,外務員は,取引開始前に一般的なリスク等の説明をするのみでは足りず,個別の取引の場面でも両建のリスク等を説明すべきであり,また,実際に両建を選択した後においても,必要に応じて損切りを指導したりする等の指導助言義務を負うとした判決を得ましたのでご報告いたします。

1 事案の概要
 業者:第一商品
 顧客の投資経験:被告会社で本件取引の4年前からFX取引を行っており,その他ネットで信用取引,現物株,投資信託,国債の経験等がある人でした
 原審:東京地方裁判所平成30年9月28日判決
 過失相殺:3割

2 判決の内容
 本件は,両建等の特定売買の勧誘の違法性が大きな争点となった事案でした。
 
 判決はまず,「商品先物取引業者は,顧客の相場予測が当たっても当たらなくても,取引ごとに手数料収入を得ることができ,法が,両建の勧誘を禁止し,両建取引を理解していない顧客から受託することを禁止したのは,商品先物取引の射幸性及びその危険性に加え,商品先物取引業者と顧客との間にそのような不均衡が存在することから,商品先物取引業者が顧客の利益をないがしろにして手数料収入を得ようとすることを防止するためであると解される」とし,①業者と顧客の利益構造の不均衡を指摘しました。

 要するに,商品先物取引における利益や損失はいずれも顧客に帰するものであり,顧客において利益を得ることができるかどうかは本来不確実である。これに対し,商品先物取引業者は,顧客の相場予測が当たっても当たらなくても,取引ごとに手数料収入を得ることができる,顧客と業者の間には利益構造に不均衡があるという点を指摘しています。

 次に,「被告らは,商品相場の値動きの予測に精通し,かつ,原告の財産状況や取引経験,本件先物取引の状況を全体として俯瞰できる立場にあるのである」とし,②外務員の顧客の状況等を客観的に俯瞰できる立場(専門家としての立場)を指摘しました。

 そして,このような業者と顧客の利益構造の不均衡や外務員の客観的に俯瞰できる立場から,業者は,顧客に対して,
「両建の仕組みとそのリスクを説明した上で一審原告の責任と判断に委ねるだけではなく,取引開始後の個別取引の場面においても両建のリスク等を一審原告に説明すべきであり,その結果一審原告が両建を選択した後も,必要に応じて損切りを指導したり早期の手仕舞いを助言したりする等の指導助言義務を信義則上負う」とし,外務員が適切な指導や助言をしたとは認められないとしました(過失相殺3割)。

3 本判決の意義 
(1)説明義務や指導助言義務が問題となる時期について(指導・助言義務の内容)
 本判決は,以下の3つの時期(各段階)の説明義務,指導・助言義務を問題にしています。
 ①一連の取引開始時の一般的な説明義務
 ②取引開始後の具体的な取引前(両建前)の説明義務
 ③取引開始後の具体的な取引後(両建後)の指導・助言義務
(ただし,後2者については一体的に判断している)。
 これは,取引開始前に取引の説明をすれば,あとは原告の自己責任に任せるということでは足りないということを判示しており,大変意義があると思います。

(2)本判決の射程
 本判決は,①商品先物取引業者と顧客の間には不均衡が存在していることや②外務員の立場といった構造上の問題点を正確に指摘した上で,外務員には顧客に対して適切に指導し助言する義務が存在すると指摘しており,大変意義があると思います。
 さらに,このような①②という特徴は,なにも先物取引に限定される構造上の問題ではなく,他の投資取引一般にも共通して認められる特徴であり,他の投資取引や各注意義務を考えるにあたっての指針にもなりうる汎用性のある裁判例と評価できる可能性があります。

 具体的な裁判例は,弊所のHPの裁判例の欄に掲載してありますの,参考してください。

第2 平成最後の桜の1枚

牟岐線:木岐駅 特急むろと

4月の1枚といえば,桜しかありませんね。
牟岐線は,徳島から,阿南や日和佐を経て,室戸岬を結ぶ四国南端の海辺を走るローカル線です。
桜咲く早朝の海辺の無人駅に,朝日を浴びた2両の列車がやってきました。
  

土讃線:箸蔵-坪尻 四国まんなか千年物語

桜!,こちらはもう説明不要ですね,桜満開,春爛漫!
土讃線は,香川県と高知県の山間を結ぶ,四国鉄道の大動脈です。

平成最後の桜舞う鉄道物語は,来週以降は,そろそろ東北へと進路を取るでしょう。

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https://aoi-law.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/%e5%95%86%e5%93%81%e5%85%88%e7%89%a9%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%81%a7%e6%8c%87%e5%b0%8e%e5%8a%a9%e8%a8%80%e7%be%a9%e5%8b%99%e9%81%95%e5%8f%8d%e3%81%8c%e8%aa%8d%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%9d%b1/feed/ 0