不動産投資・マンション投資の被害回復について

投稿者:弁護士 浅井淳子

久しぶりに投稿します。

弊所では、不動産投資、特にマンション投資の被害についてご相談を受けることが多くあります。

【勧誘の態様】
マンション投資の被害は、被害態様そのものにも、色々なケースがあります。典型的な被害例は、デート商法的なものではありますが、そのほかにも、例えば、帰りたいと言っているのに、長時間ファミレス等にとどめ置かれた、もう勧誘しないで下さいと伝えたのに、その後も何度も連絡が来て断れなくなった等の事情が違法性に関連してくるケースも多くあります。

上記以外にも違法性が認められるケースもありますので、ご自分の場合はどうかなどについては、お気軽にお問い合わせください。

なお、勧誘を断る際には、なかなか言い出しづらく、難しいとは思いますが、「忙しいから」「また今度」などというやんわりした断り方ではなく、「興味がないのでもうご連絡しないでいただきたいです」「今後のご連絡は控えていただきたいと思います」といった、『勧誘自体を止めてほしい』という意思をはっきり示すことが重要です。

【被害回復の方法】
また、騙されてお金を渡してしまったというケースとは異なり、マンション投資被害では、被害回復・解決の方法としても、比較的色々な態様が考えられます。大きくは、買戻し、第三者への売却の2択ではありますが(もちろん、場合によってはそのまま保持するという方法がベストと考えられるケースもあり得ます)、比較的長期間かけて対応するか(具体的には2~3年程度)、短期で終了させたいかなど、ケースやご本人の希望によって、どの程度の期間をかけた解決方法が良いのか、変わってくるところでもあります。

ご相談の際には、ご本人のご希望や客観的な状況等を聞き取ったうえで、どのような方法が考えられるか、また、より良い解決方法は何かについて、お話しするように心がけています。

【費用等について】
もっとも、マンション投資被害で難しいのが、弁護士費用、特に成功報酬です。というのは、想定通りに売却等ができたとしても、金銭の被害回復ができた場合とは異なり、お金が戻ってくるわけではないケースも多く、成功報酬のお支払いについて困難が生じる場合があるのではないかと思われるご相談もよくあるためです。
マンション投資被害では、完全成功報酬制を取ることについてはお断りせざるを得ない状況が多くはありますが、報酬等について、可能な限り柔軟にご相談に乗るようにしております。

なお、他の法律事務所ではまた別の算定方法を取るケースもあるかもしれませんが、弊所では、着手金の算定方法について、(残ローン—平均査定額)×5%(税別)、成功報酬については(被害回復価格―平均査定額)×16%(税別)とした上で、その他事案に応じた調整をすることが一般的です。また、着手金と成功報酬の他、実費費用がかかります。
ご相談の際には、不動産業者に数件査定をなさってからご連絡いただくと、ご相談がスムーズになります。また、それだけでなく、ご自分の資産の価値の把握にもなるほか、方針を定める際の指針にもなります。

初回のご相談やお電話は無料です。ホームページのお問い合わせフォームやお電話(03-3501-3600)にて、遠慮なくお問い合わせください。