平成25年11月15日号JACASJOURNAL№154,「消費生活相談員のための判例紹介」,「当該会社が行っていたCO2排出権取引について会社ぐるみの組織的な違法行為であったとした上,(当該被害者との直接の接触はない)管理担当者について,被害者の代理人弁護士との対応をしたことなどから,「会社ぐるみで組織的に敢行されていた顧客からの金員領得のシステムに組み込まれていた」として(共同)不法行為責任を肯定した事例(東京高判平成25年4月11日)」(署名評釈)執筆