平成28年3月15日号JACASJOURNAL№168,「消費生活相談員のための判例紹介」,「実態の分かりにくいファンド商法について,投資を行う者に適正な損益を帰属させることを目標として組成され管理されていたものということはできず,金融商品として不適正なものであったとして首謀者以下の関係者に損害賠償を命じた事例(平成27年3月26日 東京地方裁判所判決・平成24年(ワ)第24689号)」(署名評釈)執筆