平成29年11月号消費者問題ニュースに「金やプラチナの積立てであるという『ゴールド積立くん』などと称する取引について,取引自体が公序良俗に反する私的差金決済契約であるとして,損害賠償請求を全部認容した事例(東京地裁平成29年7月5日判決,被告控訴)」執筆 カテゴリー: 執筆・出版 投稿者:wpadmin