平成26年9月,国民生活センター「消費者問題の裁判例集」に,詐欺商法に使用された携帯電話をレンタルしていた業者に過失による幇助責任に基づく損害賠償を命じた東京地方裁判所平成24年1月25日判決がピックアップ