成年後見制度の概要

1 成年後見制度

 総務省が発表した平成25年時点の推計人口によると,65歳以上の人口は3186万人となり,総人口に占める割合は25.0%と過去最高を更新,人口の約4人に1人が高齢者となっています。また核家族化などにより,高齢者のみの世帯が激増しており,平成22年の時点においてすでに450万人以上の高齢者が一人暮らしです。
 このような状況のなか,認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が低下した高齢者をターゲットにした悪質な詐欺的商法が激増しています。高齢者に関する事件を取り扱っている弊所では,成年後見制度を上手に利用していれば,これらの被害を予防することができた事案にも数多く接しています。

 成年後見制度とは,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,上記のような判断能力が低下した方を法律的に支援する制度です。成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度が適用されるようになっています。
 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
 任意後見制度は,本人に判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思に従った適切な保護・支援をすることができます。

(1)各法定後見制度の概要
・後見 精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)を常に欠く状態になってしまった場合に,成年後見人が,本人の財産に関する全ての法律行為について代理権を有し,勝手になされてしまった場合には,日常生活に関する行為を除き,取り消すことができる制度です。預金を引き出したり,証券取引をしたり,借入をしたり,自宅を売却してしまっても,取り消してその法律行為の効果を「なかったこと」にできるのです。

・保佐 精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が著しく不十分になってしまった場合に,保佐人に,本人の財産に関する重要な行為について同意権が与えられ,同意なく勝手になされてしまった場合には,日常生活に関する行為を除き,取り消すことができる制度です。預金を引き出したり,借入をしたり,自宅を売却してしまっても,取り消してその法律行為の効果を「なかったこと」にできるのです。
 また,民法13条1項に定める重要な法律行為のほか,必要な場合にはそれ以外の行為についても同意を要する行為とする旨の審判を求めたり,本人の同意のもと特定の法律行為について保佐人に代理権を与える審判を求めることができます。

・補助 精神上の障害により判断能力(事理弁識能力)が不十分になってしまった場合に,補助人に,本人の財産に関する重要な行為(のうち民法13条1項に定めるもの)の特定の行為について同意権・代理権を与え,同意なく勝手になされてしまった場合には日常生活に関する行為を除き,取り消すことができる制度です。同意を要する行為を比較的自由に設定でき,預金を引き出したり,借入をしたり,自宅を売却してしまっても,これを同意を要する行為としておけば,取り消してその法律行為の効果を「なかったこと」にできるのです。

(2)申立権を有する者
 原則として(保護されるべき)本人とそのご家族(配偶者,4親等内の親族)です。親族間で意見の相違がある場合もみられますが,できる限り協力し合って本人の保護を図ることが望まれます。

(3)本人の同意の要否
 補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合,あるいは保佐人に代理権を与える審判をする場合には本人の同意が必要になります。本人の同意を要しない場合であっても,本人の明確な意思に反して成年後見制度を利用することは決して望ましくはありません。本人が明確な意思表示ができる場合には,制度に対する誤ったイメージがあればこれを払拭し,生活の不便を懸念するときにはその解消方法を考え,財産保護の必要性を説いて,理解を求めるべきです。

(4)手続の流れ
・申立に要する書類を準備し(申立書のほか,財産状況,親族関係を明らかにする書類が主なものです。),必要と思われる場合には医師の鑑定を受けます。医師の鑑定によってどの後見制度を選択するかを決定します。また,保佐・補助の場合には同意を要する法律行為(例えば不動産取引,証券取引,借入など)を,本人の保護の必要性の程度,本人の経済生活の円滑などを総合的に検討して決定します。

・申立をした後,家庭裁判所での面接を経て,概ね1か月から1か月半程度で後見開始の審判がなされ,後見等の登記がなされます。後見人等には,親族の中でもしっかりとした方,本人に心理的・距離的に近しい方がなるのが最善です。

・後見等開始の審判の登記が完了するまでの間に何らかの財産的被害や浪費行為などがあると懸念される状況にある場合には,申立等を急ぐと共に,審判・登記の前にも事実上本人の財産を保護するための手当をしておくことが望まれます。

・後見等開始は戸籍等に記載することはなく,登記されるのみです。もっとも,登記をしても金融機関などはこれを現実に知り得ない場合があることは当然ですから,きちんと通知をしておく必要があります。

2 成年後見申立てを弁護士に委任するメリット

 法定後見制度を利用する場合,家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所への申立手続きは各人で行うこともできますが,申立書類一式の作成及び準備(申立書,申立事情説明書,親族関係図,親族の同意書,財産目録,本人の収支状況報告書,後見人等候補者事情説明書,診断書,戸籍謄本,住民票,登記されていないことの証明書など)には相当の時間及び労力がかかりますので,専門家である弁護士に申立てを委任することを検討しても良いでしょう。
 もちろん,弁護士は成年後見申立に関連する問題(成年後見監督人,特別代理人,後見制度支援信託)や,付随するその他の問題についても随時法律相談に応じることができます。

3 弁護士費用(法定後見申立て)

 相談料は不要です。
 申立のための弁護士費用は16万5000円(税込み)です。
 このほか,裁判所に納付する申立費用,戸籍取り寄せ等のための実費,鑑定費用がかかります(鑑定費用の他は数万円を超えることは通常ではありませんが,医師の鑑定費用は5万円から10万円程度を要することがあります。)。