18.エイ,Truth Company(121ファンド関係)

東京地方裁判所平成25年1月21日判決

 いわゆる121関連ファンド商法の中でも多数の被害者を出した「代理店」らについての判決。「被告らは,林と共同して,林が顧客からソフト購入代金及びFX取引のための投資資金を詐取する手段として作り上げた架空のシステムである本件ソフトの販売をしたものと認めることができる。被告らは,結果的に,本件ソフトを購入した顧客からソフト購入代金及びFX取引のための投資資金を詐取するという林の詐欺行為に加担していた。そして,被告らが本件ソフトを販売し,又は販売に関与して利益を得るにあたり,本件ソフトの運用結果として本来あるべき取引履歴(利益を挙げる前提となる本件ソフトを利用したFX取引の具体的取引状況を示すもの)を確認するなど必要な注意をすれば,林の説明した本件ソフトの運用状況が架空のものであることを知ることができたにもかかわらず,その注意を怠って顧客への本件ソフトの販売に関与したものであって,顧客が本件ソフトを購入して林から金銭を詐取されたことについて,被告らにおいても,林との共同不法行為としての過失があったと認めるのが相当である」などとして,被告らの責任を認めた。

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⇒先物取引裁判例集67巻218頁

アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション(東京地方裁判所平成20年7月16日判決) ワイジェイFX(旧サイバーエージェントFX)(東京地方裁判所平成26年6月19日判決) アルファエフエックス(東京地方裁判所平成22年4月19日判決) 幸せwin,大橋ひかる,マネースクウェアジャパン(東京地方裁判所平成20年10月16日判決) コメックス(東京地方裁判所平成22年5月25日判決) シー・エフ・ディー(東京地方裁判所平成18年4月11日判決,東京高等裁判所平成18年9月21日判決) リベラインベスティメント(東京地方裁判所平成24年2月24日判決) 東京シティホールディング(東京地方裁判所平成19年1月30日判決) ハーベスト・フューチャーズ(東京地方裁判所平成17年7月12日判決) 日本エフエックス(東京高等裁判所平成18年11月29日判決,東京地方裁判所平成18年6月8日判決) ICC,インターナショナル・カーレンシー・チェンジャーズ(東京地方裁判所平成17年10月17日判決,東京地方裁判所平成18年4月27日判決) キャピタルベネフィット(東京地方裁判所平成17年11月11日判決) リベラインベスティメント(東京地方裁判所平成17年2月1日判決) サンワ・トラスト(東京地方裁判所平成18年1月24日判決,東京地方裁判所平成18年8月30日判決) 日本エフエックス(東京地方裁判所平成19年1月24日判決) アイ・エス・テクノロジーほか(121ファンド関係)(東京地方裁判所平成25年11月13日判決) 有限会社リンク(121ファンド関係)(東京地方裁判所平成24年4月23日判決) エイ,Truth Company(121ファンド関係)(東京地方裁判所平成25年1月21日判決) エスペイ(121ファンド関係)(東京高等裁判所平成24年12月20日判決,東京地方裁判所平成24年6月22日判決)