■相続問題関連
相続問題は,紛争とは無縁の一般人にも起こりうる法律問題のひとつです。弊所では,高齢者の財産に関連する事件を多数取り扱っていることもあり,相続に関する問題にも相談に応じています。遺言,遺産分割,遺留分減殺請求は複雑な法律問題を含んでいることがありますので,安心のためにも弁護士に相談しておくことが望ましいといえるでしょう。
・遺言書作成
生前に遺言書を作成しておくことにより,相続人間の遺産相続に関する無用な紛争を防止することが可能になります。ただし,遺言書の作成方法は厳格に定められていますので,遺言書が無効とならないように作成する必要があります。また,後日の紛争を防止する観点から,場合によっては相続人の遺留分に配慮する必要がある場合もあります。
・遺産分割(交渉,遺産分割協議書作成・調停・審判)
遺産を分割するにあたっては,相続人の確定,相続分の確定,遺産の範囲の確定,遺産の評価,特別受益の有無,寄与分の有無など,各段階において様々な法律問題が生じる可能性があります。
・遺留分減殺請求(調停・訴訟)
遺留分とは,被相続人の財産の中で,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由な処分に制限が加えられている持分的利益をいいます。被相続人が遺留分を侵害する贈与や遺贈を行った場合,相続人は受遺者や受贈者に対して,その処分行為の効力を奪うことができます(遺留分減殺)。
・相続放棄
被相続人に多額の借金がある場合など,場合によっては相続を放棄することができます。相続を放棄する場合は,原則として,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
■交通事故
ご自身,親族が大きな交通事故に遭ってしまったときにも,保険会社の保険金支払い提示額は必ずしも適切ではなく,弁護士介入後の交渉,訴訟と手続を重ねていくことで上がっていく現状にあり,そのような現状の下では,正当な保険金の支払いを受けることにも被害者には大きな負担が生じ,新たな苦痛さえ生じかねません。
交通事故を原因とする損害賠償請求訴訟は,弊所が主として取り扱っている非定型の取引的不法行為に基づく損害賠償請求訴訟類型に比べれば,一定の水準が存在し,一定の類型化もされていますので,弊所も積極的に取り扱っています。
■借金問題
いわゆる過払金返還請求に関して適切とは思われない弁護活動をする法律事務所の乱立のせいもあり,過払金返還請求は何やら弁護士として健全でない業務であるかのように思われがちな分野です。しかし,過払金は,高利を払い続けた苦しみの対価であって,その適正な返還を求めることは,消費者被害の救済にほかなりません。
弊所の弁護士は,この分野においても多くの先鋭化していた論点について積極的な活動を行ってきたものと自負しており(上告の価格26円!で最高裁判所にまで行ったことがあります。依頼者には,これは趣味だからやらしてちょうだい,と言いました。結局,貸金業者が最高裁で請求を認諾して訴訟は終了しました。),複数の書籍を共著し,現在でも,強い関心を有しています。
破産手続は,もともとは債権者が支払をしない債務者の全財産を破産管財人に調査してもらって配当を受けるための制度(包括執行)でしたが,現在では,破産手続に存在する免責制度の適用を受けるために債務者自ら申立をするいわゆる「自己破産」が圧倒的多数になっています。自己破産をすることは,何も恥ずかしいことではありません。経済的更正を果たすためには,誤った拒否感があれば正しい知識によって是正し,正しく利用することを躊躇するべきではありません。破産手続によっても「全財産」を失うわけではなく,また,自己破産ができない特別の理由がある場合(住宅を有している場合など)には,再生手続(民事再生,小規模個人再生,給与所得者等再生)を柔軟に検討していく必要があります。
■刑事事件
弊所は,刑事被疑者・刑事被告人の弁護も行っています。詐欺的商法に関連する問題などは他の取り扱い事件との関係上お断りしますが,その余の刑事事件においては,被疑者・被告人が権力との正しいバランスの上に立った防御を尽くすための重要な役割を担うことが期待されている弁護士として,力を入れて取り組まなければならない問題であると考えています(軽微な犯罪から,重大な犯罪まで様々な事件を担当してきました。芸能人の事件なども担当しました・・)。
身柄拘束からの早期の解放のためには迅速な対応が不可欠であり(保釈請求が認められ,あるいは保釈請求却下決定に対する準抗告が容れられて身柄が適切に解放されたり,判決の言渡しを終えたときの被疑者・被告人の安堵の表情(もちろん,罪を犯したのであれば真摯に反省することは当然の前提です。)は,我々にも元気をくれるものです。),そのような体制を整えているものと思います。
■労働事件
弊所は,労働者の適正な権利にも関心を有しています。決して悪質な企業ばかりではありませんが,正当な対価を支払おうとしない企業が相当数存在するのも残念ながら実情であり,労働者はその正当な権利を主張してしかるべきでしょう。
また,他方,「悪質な労働者」がいるのも事実であり,このような者らからの不当な請求に対しては,企業として毅然として対応していく必要があります。
弊所は,事案に応じて,いずれの側からの委任も受けています。
■その他
その他,弊所は,各種の個人,企業活動に関連する法律問題全般の相談に応じています。一口では紹介できないような,多様な紛争類型を取り扱ってきており(社会に存在する紛争が多様である以上,弁護士としてこれに対応していくことは当然のことです。),新たな社会事象に対しても,柔軟な姿勢で理解を深めていきたいと考えています。