債権回収・強制執行の手続等

 債権回収・強制執行には,独特の交渉力・情報収集・探知のノウハウ,手続選択の感覚的ノウハウ,これらを基礎付ける知識経験を要します。
 当法律事務所は,詐欺商法業者からの債権回収のノウハウを転用して,売掛金や貸金・養育費など各種の債権回収・強制執行手続の委任を積極的に受けています。財産の隠匿を業として行う詐欺商法業者からの債権回収は最も困難であるといっても過言ではなく,そこで蓄積してきたノウハウは,他の債権回収案件においても極めて有用なものです。これら債権回収案件の委任を積極的に受ける背景には,財産の移転・帰属秩序は,法秩序の大きな位地を占めるものであるのに,現実にはなかなか正当な債権回収ができていない実情があることに対する危機意識があります。
 当事務所所属の弁護士は,債権回収について,弁護士会での講演や弁護士向けの執筆も多数行っています。弁護士にしか用いることのできない特殊な情報収集制度である弁護士法23条の2に基づく照会請求(弁護士会照会)についても,法律実務家の間で大きな注目を集めた事件を担当するなどしています。情報の収集・探知を織り込んで行う債権回収手続は,それをせずにしてするのと結果においてときに決定的な相違を生じます。
 債権回収・強制執行に関する,当事務所所属の弁護士の弁護士や金融機関の担当者を対象とした近年の主な執筆には,以下のようなものがあります。

・平成26年「弁護士専門研修講座・債権回収の知識と実務」「消費者事件における債権回収」(ぎょうせい)東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編
・「背信的な債務者への対抗策」銀行法務21・771号
・「預金債権の差押えと取扱支店の特定をめぐる新たな展開?全店順位付け方式を許容した差押命令の発令例について」平成22年12月15日発行現代消費者法9号
・「都市銀行の預金債権について全支店を支店番号で順位付をして「特定」した差押命令を発令した決定(静岡地裁下田支部平成22年8月26日決定),生命保険の解約返戻金等について保険証券番号ではなく契約日順で「特定」した申立てを却下した原決定を取り消して差押命令を発令した決定(東京高裁平成22年9月8日決定)」平成22年11月号日弁連消費者問題ニュース
・「民事訴訟制度の実効性の回復に向けた試み-差押債権の特定と23条照会の関係等-」平成23年3月号日弁連消費者問題ニュース
・「流動性預金の時間的包括的差押えについて」消費者法ニュース80号
・「消費者取引と法-津谷裕貴弁護士追悼論文集-」「民事執行手続の実効性確保に向けたいくつかの試み」民事法研究会
・座談会「弁護士会照会の現状と今後の課題について」自由と正義62号
・平成23年「日本弁護士連合会編「日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題」「執行における工夫と課題」第一法規
・「過払金返還請求・全論点網羅2013」「債権執行関係」民事法研究会
・「悪質詐欺商法被害事案における加害業者らの探知と現実の被害回復の実現に向けた実務の現状と課題」現代消費者法19号
・「悪質詐欺商法の関係者らに対する責任追及」現代消費者法22号
ほか
 また,債権回収・強制執行に関する,当事務所所属の弁護士による,弁護士向けの主な講義・講演には,以下のようなものがあります。
・平成27年2月19日日本弁護士連合会ライブ実務研修で「あきらめない債権回収」と題する講演
・平成26年8月30日近畿弁護士連合会消費者保護委員会夏期研修「詐欺師から金を取り戻せ!?消費者被害救済の実効性確保?」で「実務上の手続を通じてした,債権執行の実効性確保,弁護士会照会・調査嘱託の実効性確保のための試みの紹介など -金銭債権の実現のための手続のより適正な運用に向けて-」と題して講演
・平成26年5月8日東京弁護士会春季弁護士研修講座で債権回収について講義(クレオ・ネット研修教材)
・平成25年6月26日法曹親和会初夏研修「判決を紙切れにしないために-実務にすぐに役立つ執行のノウハウ-」講義
・平成24年2月20日東京弁護士会新規登録弁護士向け基礎講座「債権回収の基本動作」講義
・平成23年10月27日東京弁護士会の債権回収専門講座第2回「消費者事件における債権回収」で講義
・平成23年8月26日日本弁護士連合会・中部弁護士会連合会夏期研修で「執行における工夫と課題」講演
 ここでは,相手方もあることですから,詳細を書くことはできませんので,一般的な事柄と,先駆的な手続の試みの一部を紹介しておくことにします。なお,企業の担当者などの閲覧も多い部分ですので,である調で記載することにします。

1 債権回収手続を行うに当たって判断の基礎とする事情など

2 強制執行手続とは

3 強制執行の対象となる主な財産と執行対象とすることの選択・基本的な手続の例

4 預金債権,生命保険の解約返戻金等の差押えと差押債権の「特定」