DYK(D2ファンド等)被害集団訴訟

【平成29年11月30日現在】

 平成29年11月28日,東京地方裁判所民事第17部書記官室において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【相手方K氏及び相手方S氏に係る和解協議の進捗】
 期日間に代理人間で協議した結果,相手方K氏及び相手方S氏について,当日和解が成立しました。
 なお,その余の相手方らについては,以下【次回以降のスケジュール】のとおり判決が言い渡される予定です。

【次回以降のスケジュール】
・判決言渡期日
 日時:平成29年12月25日午後1時10分開始
 場所:東京地方裁判所第712号法廷
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年11月14日現在】

 平成29年11月14日午前11時より,東京地方裁判所民事第17部書記官室にて,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の進行状況】
 本日は,相手方T氏について,和解が成立しました。
 なお,相手方K氏及び相手方S氏との関係では,引き続き和解協議を継続することとなりました。

【次回以降のスケジュール】
・和解期日
 日時:平成29年11月28日午前11時開始
 場所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
※傍聴はスペースの関係上不可能です。

・判決言渡期日
 日時:平成29年12月25日午後1時10分
 場所:東京地方裁判所第712号法廷
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年10月28日現在】

 平成29年10月27日午前10時から,東京地方裁判所712号法廷において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の進捗状況】
 本日は,相手方1名について,同人の関与した被害金額の一部を支払う内容の和解が成立しました。
 また,他の相手方3名についても,和解協議を継続しています。

【次回以降のスケジュール】
・和解期日
 日時:平成29年11月14日 午前11時00分開始
 場所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
※傍聴はスペースの関係上不可能です。

・判決言渡期日
 日時:平成29年12月25日 午後1時10分開始
 場所:東京地方裁判所第712号法廷
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年10月10日現在】

 平成29年10月10日午前10時00分から,東京地方裁判所712号法廷において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の進捗状況】
 本期日では,相手方Kについて,一定程度の金額を分割払いで支払う形で和解が成立しました。
 また,相手方もう一名についても,和解協議を継続することとなりました。

【次回以降のスケジュール】
・和解期日
 日時:平成29年10月27日 午前10時00分開始
 場所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
※傍聴はスペースの関係上不可能です。

・判決言渡期日
 日時:平成29年12月25日 午後1時10分開始
 場所:東京地方裁判所第712号法廷
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年9月26日現在】

 平成29年9月25日午前10時30分から,東京地方裁判所712号法廷において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の弁論期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,まず平成29年8月7日付で当方から提出した請求の趣旨変更申立書が陳述(訴訟で正式に取り扱われるという意味です)されました。
 その上で,本日をもって一審の弁論が終結しました。

 なお,相手方のうち複数名については,和解協議を進めているところです。

【次回以降のスケジュール】
・和解期日
日時:平成29年10月10日 午前10時00分開始
場所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
※傍聴はスペースの関係上不可能です。

・判決言渡期日
日時:平成29年12月25日 午後1時10分開始
場所:東京地方裁判所第712号法廷
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。   

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【平成29年8月8日現在】

 平成29年8月7日午前10時10分から,東京地方裁判所712号法廷において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の弁論期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,まず原告側から,これまでの議論を踏まえ請求を整理するべく,請求の趣旨の変更申立書を提出しました。
 次に,尋問を踏まえた最終的な主張立証として,原告から第6準備書面及び甲全20号証,被告A&Kらから準備書面(10),被告DYKらから準備書面(8)がそれぞれ提出されました。
 最後に和解協議の状況について確認がされました。被告A&Kらから和解案を書面にしたものが近日中に提出され,次回までに当方でそれを検討するということになりました。
 次回は最終的な和解協議と,請求の趣旨の変更についての手続が行われます。

【次回以降のスケジュール】
日時:平成29年9月25日 午前10時30分開始
場所:東京地方裁判所第712号法廷 口頭弁論手続
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。     

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【平成29年7月26日現在】

 平成29年7月25日午後4時00分から,東京地方裁判所民事第17部書記官室において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の経過について】
 当日は,前回に引き続き,本件についての和解の可能性について協議されました。
 まず,前回と同様被告ら側から和解条件が提示されました。
 当日は,現時点で被告となっている者らのうち,被告A&K関係者についてそれぞれ和解条件が示されましたが,前回に引き続き,当方が納得できるものではありませんでした。また,裁判所からも被告に対して,今回提示された条件からの増額の提案(被告らが受け取ったコミッション総額を支払う等の解決案)がされました。
 その結果,次回最終弁論期日までに,被告らにおいて今一度和解条件を再考し,提示することになりました。
 なお,上記和解に関する経過とは関係なく,当方から次回最終弁論期日までに,先日の当事者尋問等の結果を踏まえた準備書面を提出する予定です。

【次回以降のスケジュール】
日時:平成29年8月7日 午前10時10分開始
場所:東京地方裁判所第712号法廷 口頭弁論手続
※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。  

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【平成29年6月27日現在】

 平成29年6月7日午前11時00分から,東京地方裁判所民事第17部書記官室において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の経過について】
 当日は,前回に引き続き,本件についての和解の可能性について協議されました。
 まず,前回と同様被告ら側から和解条件が提示されました。
 当日は,現時点で被告となっている者らのうち,被告A&K関係者についてそれぞれ和解条件が示されましたが,当該条件も低廉にすぎ,当方が納得できるものではありませんでした。また,被告A1については,具体的な和解条件の提案がありませんでした(判決もやむを得ないという構えのようです)。
 そこで,当方としては,被告K,被告A1及び被告A2については和解するのは難しく,その他の被告との関係でも条件を再考を求める旨を裁判所に伝えました。
 その結果,次回までに,被告A1,被告K,被告A2以外の被告らについて,次回までに今一度和解条件を再考し,併せて下記【次回以降のスケジュール】記載のとおり最終弁論期日が指定されました。

【次回以降のスケジュール】
・和解期日
日時:平成29年7月25日 午後4時00分開始
場所:東京地方裁判所民事第17部書記官室

※傍聴はスペースの関係上不可能です。

・最終弁論期日
日時:平成29年8月7日 午前10時10分開始
場所:東京地方裁判所第712号法廷

※傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年6月8日現在】

 平成29年6月7日午前11時00分から,東京地方裁判所民事第17部書記官室において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の和解期日が開かれました。

【和解協議の経過について】
 本日は,本件についての和解の可能性について協議されました。
 まず被告ら側から和解条件が提示されましたが,当該条件は低廉にすぎ,また,現時点で残っている被告全員に関する提案でもありませんでした。
 そこで,当方としては被告らが提示してきた条件では和解できない旨裁判所に伝えました。その結果,次回までに被告らにおいて再度和解条件を検討してくることとなりました。

【次回和解期日】
日 時:平成29年6月26日 午後2時00分開始
場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室

※傍聴はスペースの関係上不可能です。

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【平成29年5月19日現在】

 平成29年5月15日午後1時30分から,東京地方裁判所第712号法廷において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本日は,被告ら4名の当事者尋問が実施されました。
 主にD2ファンド等の運用において,分散投資をすると喧伝していたにも関わらず実際にはしていなかったことなど,本件商法の実態について,相手方代理人らから主尋問を,当方代理人らから反対尋問をそれぞれ行いました(一部,裁判官からの補充尋問も行われました)。

【次回以降のスケジュール】
 当事者尋問終了後,裁判所から和解の勧試があったため,次回は和解期日として和解の可能性について協議されることとなりました。
 次回期日の日時及び場所は以下のとおりです。

日 時:平成29年6月7日 午前11時00分開始
場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室

*傍聴はスペースの関係上不可能です。

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【平成29年5月9日現在】

 平成29年5月8日午後1時30分から,東京地方裁判所第712号法廷において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 当日は,証人の方2名及び原告の方2名の尋問が行われました。
 証人の方2名については,本件ファンドの営業の実態(ファンドの運用状況や具体的なリスクの内容等を知らされないまま資金集めをしていたこと)や,本件商法が組織的なものであったこと(フロント交流会の実態,MIT等経由でファンドを購入させるという手法)などについて証言しました。
 また,原告2名の方についても,ファンド購入の勧誘を受けた当時の事実経緯などを供述していただきました。

【次回以降の期日】
 次回は,第2回目の当事者尋問期日です。被告ら4名の当事者尋問が実施される予定です。

日 時:平成29年5月15日 午後1時30分開始
場 所:東京地方裁判所第712号法廷

*なお,傍聴は可能ですが,傍聴席の数に限りがあります。

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【平成29年3月30日現在】

 平成29年3月29日午前11時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,相手方から,前回期日後に当方が提出した争点一覧表に対する認否・反論がされました(当該一覧表は,本日の弁論準備手続調書に添付される扱いとなりました)。
 その上で,次回以降の証人尋問期日のスケジュールが協議され,証人2名,原告の方2名,被告4名の計8名について,それぞれ尋問時間が確定しました。当日出廷していただく原告の方には,追って個別にご連絡を差し上げます。

【次回期日】
1 第1回目の証人尋問期日
  日 時:平成29年5月8日 午後1時30分開始
  場 所:東京地方裁判所第712号法廷

2 第2回目の証人尋問期日
  日 時:平成29年5月15日 午後1時30分開始
  場 所:東京地方裁判所第712号法廷
 
*両日とも傍聴は可能です(ただし,傍聴席の数に限りがあります)。

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【平成29年3月3日現在】

 平成29年2月27日午前11時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から,前回期日で裁判所から提出を求められた本件訴訟の争点の一覧表を提出しました。また,原告の方の個別の事実経緯に関する準備書面(原告第5準備書面)を提出しました。その上で,次回までに,当方で若干の修正をした上,被告らが一覧表についての認否を行うことになりました。
 また,次々回以降の証人尋問のスケジュールについても協議が行われました。これについては,証人2名,原告の方3名,被告4名の9名について,それぞれ尋問時間の目安が示されました(次回期日で正確に確定する予定です)。ほかに当方が人証申請した原告の方3名については,次回期日に採否が決まることとなりました。
 また,証人尋問が実施される日程についても,下記【次回以降の期日】のとおり決まりました。

【次回期日】
1 次回弁論準備手続期日
  日 時:平成29年3月29日 午前11時30分
  場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
  *書記官室のスペースが限られていますので,傍聴は事実上困難です。
2 証人尋問期日(仮)
(1)1回目
  日 時:平成29年5月8日午後(時間は未定です)
(2)2回目
  日 時:平成29年5月15日午後(時間は未定です)

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【平成29年1月12日現在】

 平成29年1月10日午後2時00分から,東京地方裁判所民事第17部において、DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,被告Hとの関係で分離されていた手続が再度併合されました。被告Hとの関係での手続は一旦その他の被告との関係で分離されていましたが,今後は現時点の全被告との関係で共通して手続が進行することになります。
 その上で,今後の進行について協議が行われました。裁判所からは,今一度本件訴訟で争点となっている事項を整理し,人証調べを効率的に進めるために,当方に対して,本件訴訟の争点を一覧表でまとめて提出するよう要望がありました。既にある程度争点整理されているものの,より効率的な訴訟進行にも資するということから,当方はこれを容れ,次回期日までに争点をまとめた一覧表を提出することになりました。
 また,裁判所から被告ら代理人に対して,被告の一部(『ファシリテーター』と呼ばれる立場にあった者ら)について和解することは可能かどうか検討するよう指示があり,被告らにおいて次回までに検討することとなりました。

【次回期日】
日 時:平成29年2月27日 午前11時30分
場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
*書記官室のスペースが限られていますので,傍聴は事実上困難です。

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【平成28年12月9日現在】

 平成28年12月6日午後1時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から原告の方1名の陳述書,Tの陳述書を証拠提出しました。
 また,原告の方数名と証人2名(M,T)の尋問申請をいたしました。この採否については,本日裁判長が交代した関係で,次回期日に決定されることとなりました。
 なお,これまで被告であったSについては,破産手続きが終結したことを受け,本日付けで訴えを取り下げました(Sについては相手方から当事者尋問の申請がされておりましたが,今後は,Sを証人としての立場で尋問することになります)。

【次回期日】
日 時:平成29年1月10日 午後2時00分
場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
*書記官室のスペースが限られていますので,傍聴は事実上困難です。

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【平成28年10月28日現在】

 平成28年10月25日午前11時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,被告DYKらから被告Aの証拠申出がされました。また,被告A&Kから追加の書証(乙B40乃至42各号)及び証拠申出(被告A&Kの中心人物ら)がされました。
 なお,前回まで本件の審理を担当してきた裁判官(裁判長)が交代しました。

【今後の予定】
 被告らからの人証申請を受けて,次回期日までに当方からも原告の方数名と証人2名の証人申請を致します。

【次回期日】
日 時:平成28年12月6日 午後1時30分
場 所:東京地方裁判所民事第17部書記官室
*書記官室のスペースが限られていますので,傍聴は事実上困難です。

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【平成28年9月1日現在】

 平成28年8月31日午前10時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,被告らから,前回期日で当方が提出した準備書面(原告の皆様が被告らから勧誘された経緯を個別に主張したもの)に対する反論書面が提出されました。
 特に,被告A&Kからは,原告の皆様が被告らから勧誘された経緯についての個別の反論がされています。
 また,被告らから追加の証拠が提出されました。これには,被告Nの陳述書も含まれています。
 なお,前回取り調べを留保した被告Aの陳述書の取り調べがされました。

【今後の予定】
 次回期日までに,今般被告らから提出された書面と原告の皆様の陳述書を照合し,事実関係に争いがある原告の方については,当方から人証として証拠申請する予定です。
 人証として採用されますと,次々回期日以降の尋問期日に出廷し,供述をしていただくことになります。
 人証申請をする予定の方には,上記照合作業が済み次第,順次弊所からご連絡差し上げます。

【次回期日】
日 時:平成28年10月25日 午前11時30分
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成28年6月14日現在】

 平成28年6月14日午前10時30分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から,原告の皆様が被告らから勧誘された経緯を個別に主張した準備書面を提出しました。
 なお,前回取り調べを留保した被告Aの陳述書については,相手方代理人が原本を持参せず,今回も取り調べが留保になりました。
 また,被告Nの陳述書も,まだ未完成という理由で提出されませんでした。

【今後の予定】
 次回期日までに,今般当方から提出した準備書面を踏まえて,相手方から反論書面が提出される予定です。

【次回期日】
日 時:平成28年8月31日 午前10時30分
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成28年4月27日現在】

 平成28年4月27日午前11時00分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方及び相手方から,本件当事者の陳述書(数名を除く)が提出されました。
 なお,被告Nの陳述書は提出されていません。
 また,被告Aの陳述書については,次回取り調べとなりました。

【今後の予定】
 次回期日までに,今般提出された陳述書を踏まえて,相手方らの本件商法への関与開始時期及び本件商法の違法性についての主張を検討し,必要な限度で補充を行います。

【次回期日】
日 時:平成28年6月14日 午前10時30分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成28年2月10日現在】

 平成28年2月9日午後2時00分から,東京地方裁判所民事第17部において,DYKconsulting株式会社外13名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,前回取り調べを留保していた甲18号証(被告らの商法の実態についての陳述書)の取り調べがされました。
 また,相手方から,準備書面5(DYK),準備書面6(A&K),及び追加の証拠が提出されました。

【今後の予定】
 今後は,相手方らの本件商法への関与開始時期等,本件の事実関係についての立証をしていきます。
 その際,原告の皆様が,いつ,誰に勧誘されてお金を出資したのか等の事実経緯を記載した陳述書という書面を作成致します。
 書面の草稿は弊所で作成した上,後日皆様に個別にご連絡致しますので,よろしくお願い致します(なお,提出期限は,平成28年4月15日とされました)。

【次回期日】
日 時:平成28年4月27日 午前11時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成28年1月26日現在】

 平成28年1月26日午前11時00分から,東京地方裁判所第17民事部において,被告Tとの関係で,和解期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本日は,被告Tとの間で,被告Tが総額300万円を支払うこと,今月末に50万円を入金し,その後は平成30年2月末日まで毎月10万円ずつ支払っていくこと等という条件で,和解が成立しました。

【次回期日】
日 時:平成28年2月9日 午後2時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成27年12月15日現在】

 平成27年12月15日午前11時00分から,東京地方裁判所第17民事部において,DYKconsulting株式会社外を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続に ついて】
 本期日では,当方は,本件商法への被告らの関与実態等に関する原告第3準備書面,及び陳述書等の追加の証拠を提出しました。
 また,相手方からも,D2ファンドの運用報告書等が追加証拠として提出されました。

【今後の予定】
 今後,平成28年1月末日までに,相手方が反論書面を提出する予定です。

【次回期日】
日 時:平成28年2月9日 午後2時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成27年10月15日現在】

 平成27年10月14日午前11時00分から,東京地方裁判所第17民事部において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から甲全第16号証(陳述書)を提出しました。
 また,被告A&Kらから被告準備書面(5)が,被告DYKらから被告準備書面(4)が提出されました。

【今後の予定】
 今後,平成27年12月4日までに,当方から反論書面を提出する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。

日 時:平成27年12月15日 午前11時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

*手続の傍聴は事実上困難です。

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【平成27年9月2日現在】

 平成27年9月2日午前10時00分から,東京地方裁判所第17民事部において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の弁論準備期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から原告第2準備書面(被告らの商法の違法性,被告らの共同不法行為責任の有無についての主張書面)を提出しました。
 また,当方が提出した証拠の取り調べ(事案全体に関するものと原告の皆様の個別の出入金に関するもの全て)が行われました。

【今後の予定】
 今後,平成27年9月末日までに,相手方が反論書面を提出する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。

日 時:平成27年10月14日 午前11時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

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【平成27年6月24日現在】

 平成27年6月24日午前10時00分から,東京地方裁判所530号法廷において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の第6回口頭弁論期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続に ついて】
 まず,本期日前に,被告Nに代理人がつきました。代理人事務所は,被告A&Kの代理人と同じ事務所です。
 本期日では,被告DYK及び被告A側から準備書面3が,被告A&K関係者及び被告N側から準備書面3及び準備書面(4)(N関係)が,それぞれ提出されました。また,被告DYKから,乙A7の1ないし21号証が提出されました。
 また,被告HことUの住居所について年金事務所に調査嘱託しましたが,判明しませんでした。
 これを受けて,同被告について手続が分離されました。公示送達により訴状等を送達し,判決を得る予定です。

【今後の予定】
 今後,平成27年8月10日までに,当方から,被告DYK及び被告A&Kの主張に対して再反論する予定です。
 また,被告HことUについては,当方から判決に足りる証拠資料を提出する予定です。
 原告の皆様の陳述書(事件経緯についての皆様の供述を記載する書面です。)についても作成する予定ですので,ご協力をお願い致します。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。

1 被告HことUとの関係
日 時:平成27年9月30日 午前10時00分から
場 所:東京地方裁判所530号法廷

2 その余の被告らとの関係
日 時:平成27年9月2日 午前10時00分から
場 所:東京地方裁判所民事第17部

*傍聴は可能です。

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【平成27年5月11日現在】

 平成27年5月11日午後1時10分から,東京地方裁判所712号法廷において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の第5回口頭弁論 期日が開かれましたので,期日のご報告を致します。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,当方から,証拠として甲全1号証ないし12号証(関与者に共通する証拠),及び甲個1号証ないし82号証(原告各々についての証拠)を提出しました。なお,取り調べは留保されました。
 また,被告DYKの口座の送金履歴のうち,HことUの口座を送金先とするものについて,送金先銀行及び支店名の調査嘱託申立が採用されました。

【今後の予定】
 次回までに,相手方が,既に提出済の口座の取引履歴(被告DYKの口座取引履歴や被告A&Kの通帳の履歴)について,それぞれの資金の流れの趣旨などを書面で主張する予定です。
 また,当方も,適宜資料の提出等を検討する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成27年6月24日 午前10時00分から
場 所:東京地方裁判所530号
*傍聴は可能です。

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【平成27年3月18日現在】

 平成27年3月18日午前10時00分から,東京地方裁判所530号法廷において,DYKconsulting株式会社 外15名を被告とする訴訟の第4回口頭弁論期日が開かれましたので,期日のご報告を致します。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,被告A&Kの 準備書面,乙B22号証ないし34号証,被告DYKの準備書面2,乙A6号証(被告DYKの銀行口座の取引履歴)が提出されました。

【今後の予定】
 まず,Hの本名及び住所については,被告DYKがHに対する給与振込先口座情報の開示を検討することとなりました。
 なお,Hの本名及び住所については,当方でも被告DYKの銀行口座の履歴を元に調査を進める予定です。
 また,当方は次回期日までに,当方が把握している証拠一式を提出する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成27年5月11日 午後1時10分から
場 所:東京地方裁判所712号
*傍聴は可能です。

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【平成27年2月5日現在】

 平成27年2月4日午前10時00分から,東京地方裁判所530号法廷において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の第3回口頭弁論期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,まず,DYKからHの本名及び住所の回答がありましたが,回答された住所が存在しないため,再度DYK側で調査することとなりました。
 また,DYK側から,VIMという会社に対する出資契約書等の証拠が提出されました。
 さらに,当方から準備書面1を提出し,当方が提出を求めている資料を全て提出するよう主張しました。
 これについては,DYK側が,2月25日までに全ての資料を提出することとなりました。

【今後の予定】
 当方は,DYKの資料の提出を待って,再反論を検討する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成27年3月18日 午前10時00分から
場 所:東京地方裁判所530号
*傍聴は可能です。

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【平成26年12月10日現在】

 平成26年12月10日午前10時00分から,東京地方裁判所530号法廷において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました。

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 本期日では,被告DYK及び被告A側と,被告A&K 関係者側から,それぞれ当方の主張に対する反論書面が提出されました。
 また,被告A&Kからは,被告A&K 名義の預金通帳等の証拠資料が提出されました。
 なお,被告Nと被告Tは,本日も出廷しませんでした。

 当方からは,被告DYK及び被告Aに対して,被告Hの本名及び住居所の開示と,訴状で提出を求めた資料(D2ファンド等の運用の裏付けとなる資料等)の早期の提出を求めました。
 また,被告A&Kに対しても,まだ提出していない資料(勧誘者らに支払われたコミッショ ンフィーの詳細が記載された資料)の早期の提出を求めました。

【今後の予定】
 今後,平成27年1月9日までに,被告DYK及び被告A&Kから上記資料が提出される予定です。
 当方は,上記資料が提出されるのを待って,被告らに対する主張を検討する予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成27年2月4日 午前10時00分
場 所:東京地方裁判所530号法廷
*傍聴は可能です。

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【平成26年11月7日現在】

【書面及び証拠の提出等の手続について】
 平成26年10月29日午前10時00分から,東京地 方裁判所530号法廷において,DYKconsulting株式会社外15名を被告とする訴訟の第1回口頭弁論期日が開かれました。
 本期日では,まず,当方が訴状を陳述しました。
 また, 被告Hを除く被告15名から当方の請求を棄却することを求める内容の答弁書が提出されましたが,被告らが本日出廷しなかったため, 提出された答弁書の陳述が擬制されました。
 また,被告Hについては偽名を使っている可能性があるところ,同人の氏名,住居所を嘱託事項とする,被告DYKconsulting 株式会社に対する調査嘱託が採用されました。
 証拠については,当方の主張に対する被告らの認否・反論が出揃うのを待って提出することになります。

【今後の予定】
 当方は,相手方の認否,反論を待った上,それを踏まえ て再反論を検討する予定です。
 また,被告Hの氏名,住居所について,調査を継続する 予定です。

【次回期日】
 今後の期日の予定は以下のとおりです。
日 時:平成26年12月10日 午前10時00分
場 所:東京地方裁判所530号法廷
*傍聴は可能です。

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【平成26年9月25日現在】

本件集団訴訟は平成26年9月18日,集団訴訟を提起しました。
裁判所:東京地方裁判所民事第17部
事件番号:平成26年(ワ)24454号
原告:82名(うち法人1社)
請求金額合計:3億7539万3986円(交付金額及び弁護士費用相当損害金)
被告:16名(うち法人2社)
第1回口頭弁論期日については,以下のとおり決定しています。
日時:平成26年10月29日午前10時00分
場所:東京地方裁判所第530号法廷

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【平成26年5月26日現在】

弁護士  荒 井 哲 朗
同    浅 井 淳 子
同    太 田 賢 志
同    佐 藤 顕 子
同    五 反 章 裕
同    見 次 友 浩
同    磯 雄 太 郎

 現在,DYKコンサルティング株式会社(以下,「DYK」という。)が組成した「D2ファンド」に出資している投資家から被害回復等の手続をとることに関する問い合わせが多数寄せられている。これを受けて,当法律事務所では,既に数回の集団説明会を経て,集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任することとしたので,本事案に対する考え方の概要,受任する範囲等について説明する。なお,D2ファンド以外の「バランスファンド」「めぐみ」なども同様の問題を有するものであるので,これらの被害者も本件集団訴訟の原告に加える。
 なお,不特定多数者,特にDYK関係者らも閲覧可能であることから,今後の戦略に関わるような詳細を記述することは出来ない。また,手続の方針は,今後の調査や状況の変化によって随時変更される可能性がある。
 内部事情等についての情報提供は,大いに歓迎する。

第1 事案の概要
1 はじめに
 本件は,出資をすればほぼ確実に最高年利30%もの高率の配当が得られると喧伝し,「D2ファンド」と称する匿名組合への出資名下に資金集めが行われたという事案である(以下,「本件商法」という。)。

2 主な当事者
 本件の主な当事者の役割分担を概観すると,D2ファンドを組成したのはDYKであり,DYKとA&K株式会社(以下,「A&K」という。)が,複数の営業担当者及び代理店群を使って,組織的に出資者からの資金集めを行っていた。
 営業担当者及び代理店は,顧客に出資をさせると,出資金の1パーセントないし2パーセントの営業手数料を受け取ることになっていた(営業手数料の割合は,営業担当者の「階層」によって異なる。)。これら構成員については,内部者からの情報提供などにより,一定程度人定が進んでいる。
 また,本件商法の中心人物として,DYK,A&Kの関係者の他に,「N」という人物が浮上している。

3 現在の状況
 平成26年3月30日,A&Kから出資者に対し,「運用先(VIMというところである。)が運用していなかった。自転車操業で配当をしていたが、12.9億の出資金はもう350万円しか残っていない。」などという説明があり,D2ファンドの運用がされていなかったことが明らかになった。なお,DYKは,VIMに対して損害賠償請求等をすることはせず,出資者に対する債務はDYKとVIMが共同して弁済するとしている。もっとも,この種事件においてされる通常の「逃げ方」・「沈静化を試みる方法」と見られるため,当職らは,「VIM話」にはさほどの関心を有してはいない(もっとも,VIMには相当額の金銭が流出しているとの情報もあるが,この点は,VIM関係者をも損害賠償請求等の相手方とすることによるのがより適切であろうと考えている)。

第2 当職らの見解
1 D2ファンドの概要
 D2ファンドは,平成22年5月に募集を開始し,年利最高30%の配当金を年3回(2月,6月,10月の各15日)支払うとして一般投資家に出資を勧誘し,総額約11億円余りの出資を受けて組成したものである。

2 本件商法が破綻必至の詐欺商法であることについて
 営業担当者らが支払うと喧伝していた配当金や営業担当者らに支払われる営業手数料は,D2ファンドの運用実態に関わらず,出資金に対する割合で計算されるものであった。つまり,D2ファンドが全く運用益をあげられていなかったとしても,出資金が徐々に代理店らの利益に転化し,いずれ出資金が0円になることになる。また,年30パーセントもの高額の配当金や,少なくとも年12パーセントもの営業手数料(DYKやA&Kの手数料も含めると,さらに高額になる。)を顧客や代理店に支払い続けられるほどの利益を恒常的にあげることなど経済常識に照らして不可能であり,結局,D2ファンドは,投資家に適切に利益が帰属しない「金融商品まがい商品」であったことが容易にうかがわれ,本件商法は破綻必至の詐欺商法であったと断じざるを得ない(東京高判平成23年12月7日判タ1380号138頁・先物取引判例集64巻374頁参照)。

第3 関係者らの責任
1 DYK,A&K,「N」その他主要人物らの責任
 本件商法の首謀者らないしそれに準じる者らは,本件商法を共同して行った者らであるから,共同不法行為責任(民法709条,719条)を負う。DYK,A&Kなどの法人は,民法715条,会社法350条に基づく責任を負う。DYK,A&Kの役員は,会社法429条1項に基づく責任を負う。

2 代理店及びその関係者
 代理店その他の営業担当者らは,本件商法が上記のとおり破綻必至の詐欺商法であったのに,恒常的に高率の配当金を得ることができるなどという虚言を弄して出資者を勧誘し,出資をさせたものであり,不法行為責任を免れ得ないものと考えられる(そもそも,営業担当者ですらD2ファンドの具体的な運用実態を知らされていなかったのであり,出資者に対する適切な説明などしようがない。)。

 裁判例も,ファンド商法の中間代理店であった者らの責任について,被告らがした,自分も被害者であって現に出資している,賠償責任を負うとしても自己が得た利益の限度に限られるべきであるとの主張を排斥したものとして東京地判平成24年4月23日先物取引裁判例集66巻344頁,本件同様,適当な高配当を喧伝し,分散投資をするなどと言っておきながら,結局特定の運用先に運用させており,それが失敗した(運用委託先の再委託先個人が持ち逃げをした)などとして資金の返還をしないという事案について,業者らがした,運用先が分散投資をしていると言っているのを信用した,一定期間現実に高配当を受領し続けこれを投資家にも配当していた,などとの主張を排斥した東京地判平成24年7月9日消費者法ニュース94号202頁,自己の組成するファンドが,真実は複数の運用先がないのにこれがある安全なものである旨宣伝し,かつ,実態の不明なスキームであるのにこれを秘し,ファンドへの出資により恒常的に高配当を得ることができるかのように宣伝して出資者から金員を集めたのは,出資金を詐取したものといわざるを得ないと判示した東京地方裁判所平成24年9月14日先物取引裁判例集66巻408頁,金融・商事判例1410号金判SUPPLEMETvol.51がある。

 さらに,A&K,DYKの構成員は,全体として組織ぐるみの本件商法を組織の一員として支えていたものとして,ある被害者を直接に勧誘していたといないとにかかわらず,被害者に対する損害賠償責任を免れ得ないものと考えられる(東京高判平成24年4月26日消費者法ニュース95号354頁)。
その他関係者らについても,当職らの調査によって本件商法に対する関与の度合いが明らかになり,DYKらと共同して本件取引を行ったと見得る場合には,共同不法行為等の責任を追及することを検討する。

第4 当職らの受任範囲等について
1 はじめに
 当職らは,DYK,A&K及びこれらの役員・幹部構成員らに対して損害賠償請求の訴訟を提起するなどし,最終的には会社及び関係者らに対して破産の申立等をも検討することにより被害回復を図ることを予定している。

2 当職らが受任する被害
 当職らは,D2ファンドに出資した被害者を受任対象とする。
 被害者間で優劣を付けることは,基本的にはしない。ただし,本件では各代理店ごとの「系列」があり,外形上DYKやA&Kの組織群そのものではない代理店系列に対する請求に力点がおかれることになることもありうるところ,各系列に固有の事情に基づいて被害回復を得ることができたものであると当職らが判断する場合には,各系列の被害者への被害回復金として取り扱うこととなり,各系列毎に被害回復の割合が異なることが相当程度にありうる。

3 損害額
 「配当」等名目で支払われた金銭は損害賠償請求に当たって控除されるべきでないとも考えられるため(最判平成20年6月24日最高裁判所裁判集民事228号385頁),「配当」等名目で支払われた金銭も含めた出資金全額とこれに対する弁護士費用相当額(出資金全額の1割相当額が相当因果関係にある損害と見うるので,その限度で請求する)及びこれらに対する訴状送達の日の翌日から年5分の割合による遅延損害金を請求するが,当職らは,出資金額から配当金額等を除いた実損害金額が現実に賠償されれば十分に満足するべきであると考えている。「契約」通りの「出資金及び配当金」の支払を期待することは,「認識が甘い」ということを自覚する必要がある。

4 手続追行の方針
 被害者が多数いることが予測されるため,一定程度集団的な対応をし,一律に手続を進めざるを得ない。被害回復の程度は,より多いに越したことはないが,この種商法の常として,現実の被害回復が困難となる例が多くある。訴訟等で勝訴したとしても,結局1円も回復できない可能性もある。訴訟前ないし訴訟上の和解をするときには,諸般の事情を考慮して,実損害金額(交付金額)との割合で解決のラインを決定することになる。
 なお,被害者の中には,交付金額以上に深刻な精神的苦痛等を受けている者も相当数あると思われるが,集団的,画一的に手続を進め,少しでも早期に解決を図りたいことなどから,慰謝料請求をすることはしない。
 いつどのような手続を行うかの選択,和解をするか否か,するとしてその時期,金額等については,当職らが正当であると思うものを選択する。

5 費用
 下記2つの報酬体系を併用することとする。

(1)着手金と実費の合計を「損害」(交付金額から受領金額を控除した金額)の5.4%(うち,下記(2)と同様に,1%は実費とする。),成功報酬を現実に被害回復できた金額の17.28%(税込み)とする弊所の通常の体系。
(2)着手金を受領せず,成功報酬を現実に被害回復できた金額の32.4%(税込み)とする完全成功報酬制(ただし,受任時に,実費として「損害」の1%相当額を受領する。)。  どちらの報酬体系を採用するかについては,参加者に委ねる。
 追加の実費であるとか費用を徴収することはないが,現実に費消した実費は,現実の被害回復を得たときにはそこから控除することとする(例えば,印紙代や不動産鑑定費用などの実際に費消した費用はその都度請求することはしないし,現実の返金ないし賠償が得られていない場合には事後に請求することもないが,現実に返金ないし賠償が得られた場合にはそこから被害者への送金額を按分計算する前に控除する。)。

第5 今後の手続の進め方
 当職らに損害賠償請求等の手続の委任を希望される方には,追って申込書類を送付しますので,以下のメールアドレスに,件名を「参加申込書送付希望」として氏名・住所を記載して申込書類の送付を求めて下さい。申込書類は,ご連絡をいただいた後1週間を目処に送付します。(なお,申込書類の一部は,メール提出が可能です。メール提出を希望する方は,本文にその旨記入して下さい。申込書類の発送と併せて,メールでデータを送信致します。) 説明資料をよく読んだ上,関係書類を下記事務局宛ご送付ください。


〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-3 市政会館地階
あおい法律事務所
DYK(D2ファンド等)被害集団訴訟事務局
電 話:03-3501-3600
FAX:03-3501-3601
メールアドレス:dyk-higai@aoi-law.com

 依頼者らとの連絡は主にメールに拠ります。メールが使用できる環境にない方は,大切な事項については書面等でやりとりをすることになります。
 家族等に内緒にされている場合には,法律事務所の名称の入っていない封筒を用いるなどの配慮をしますが,依頼していることが絶対に他人に知られないという保証はできません。
 なお,訴訟等のために個別に事情を聞く必要がある場合もありますし,関係資料や有益であると考えられる情報の提供は積極的にお願いします。
 当職らとの面談を希望される場合には,(一定程度のグループであるのが望ましいですが)時間の許す限り面談の機会を設ける予定です。

 申込期限は,平成26年6月末日とします。手続の迅速を要することもあり,期限を過ぎてされた申込は原則として受け付けない方針です(申込期限前に募集を打ち切ることも可能性として皆無ではありません。)。現在のところ原告(依頼者)の2次募集は予定していません。

以上