トラストレンディング被害弁護団 二次募集のお知らせ

1 はじめに
エーアイトラスト株式会社(第二種金融商品取引業)が取扱うトラストレンディングに関する相談が多数寄せられているため,当事務所において集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任することにしました。
初回の募集は既に平成31年3月15日で締め切りましたが,その後も継続して弁護団参加を希望する方からの問い合わせが続いておりますので,この度トラストレンディング被害弁護団の二次募集を行うことと致します。今回が最終の募集となる予定です。締切後の参加申し出は,理由の如何を問わず応じることができませんのでご容赦下さい(手続きの迅速性を重視するため,今後配当や償還が停止した場合でも新たな募集は行わない予定です。)。
参加を希望される方は,下記文書及び委任約諾書を十分にお読みになり,弁護団参加申請フォームから申込みを行ってください。

2 エーアイトラスト社に対する証券取引等監視委員会の勧告について
同社については,平成30年12月17日及び平成31年2月22日付で証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。証券取引等監視委員会は,同社の各出資勧誘において,次の虚偽表示が行われたと認定しています。

(1)債権担保ローン付ローンファンド:官公庁等が関与して行う除染事業が存在せず,除染事業を前提とした資金使途のための貸付けも当初から行われていない。

(2)動産担保付ローンファンド:大手企業との業務提携等の予定が存在せず,これによる収益が返済原資となることなどを前提とした貸付けは行われていない。

(3)高速道路事業を貸付対象事業とするファンド:借入人Aが工事の発注を受けた事実はなく,工事受注を前提とした資金使途のための貸付は当初から行われていない。

(4)公共事業に係るコンサルティング業務を貸付対象事業とするファンド:高速道路事業について借入人Aが工事を受注しておらず,除染事業は事業自体が存在しないことから,公共事業プロジェクトに対するコンサルティング業務等の実施を前提とした資金使途のための貸付は当初から行われていない。

また,燃料卸売事業者ローンファンドの取得勧誘に関して,ファンドの返済原資の調達源となる燃料卸売事業の売上高という重要な事項について,工事の実施状況にかかわらず,最低でも30億円の売上が予定されているかのような誤解を生ぜしめる表示を行っていたと認定しています。

さらに,平成29年2月から平成30年11月までの募集総額約52億円のうち,少なくとも15億8千万円が,各ファンドの案件紹介等に中心的な役割を果たしていた山本幸雄取締役が実質的に支配する法人に流出しており,このような状況が看過されてきた原因は,事業実態やファンド資金の使途を把握するための管理体制を構築していないことが原因であると認定しています。

3 受任手続について

(1)はじめに

本件のように第二種金融商品取引業者が取得勧誘を行うファンドについて,事業実態すら存在しない案件の勧誘が行われる事件や,あるいはファンド資金が不正に流出するといった事件が頻繁に発生しており,第二種金融商品取引業協会ではこのような被害事案を踏まえ,投資者被害の防止を図るため「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」を取りまとめ,さらに具体的な措置として「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」を制定して(平成30年1月1日施行),このような違法勧誘に対する対策を強化していました。

本件では,上記のとおり規制を強化したはずであるにもかかわらずその矢先に同種違法勧誘が繰り返され,一般消費者に多大な損害が発生してしまったことは極めて深刻です(現在ソーシャルレンディングにおいて同種被害事案が相次いでいることは周知の事実です。)。そこで当弁護団では,違法な勧誘やファンド資金の流出に関与した法人,個人(投資勧誘に対する適切な監視監督義務を尽くさなかった者らを含む)に対する損害賠償事件を集団的に受任することにしました。

(2)受任の範囲について

トラストレンディングが募集したファンド(69号~210号)のうち,現在運用中のファンド。

(3)着手金,実費,報酬について
着手金は出資額の5.4%(消費税込),成功報酬は現実に取り戻した金額の17.28%(消費税込み)とします。

実費は当初出資額の2%とします。実費は報酬ではなく預り金です。そこから郵券代や印紙代等の費用を使い,足りなくなれば追加でいただくこともありますが,余れば精算時にお返しいたします。

(4)受任手続について
受付けは終了いたしました。

申込み後,委任約諾書(1通),委任状(5通)及び返信用封筒(必ず長3形の封筒を準備し,392円切手貼り付けしてください。)を作成の上ご郵送(当事務所宛封筒表書きに「トラストレンディング弁護団参加申込」と記載ください。)ください。

当弁護団から後日着手金及び実費の合計額をご連絡いたします。

申込期限は令和元年5月17日(金)までとさせて頂きます(※)。

※申込みは,令和元年5月17日までに申込みフォームへの入力及び必要書類の発送(5月17日消印有効)が完了している方に限定させていただきます(申込みフォームは5月17日をもって削除する予定です。)。着手金及び実費預り金は,申込確認書到着後3日以内にご入金ください。

※必要書類に不備がある方がいます。その場合,当弁護団から再度必要な手続きをお願いいたしますが,相当期間内に然るべき対応をしていただけない場合には事件の受任をお断りさせていただくことがございますので悪しからずご了承ください。