今日は少し(だいぶ?)みみっちいお話をさせて下さい。
先日,弁護士となって初めて国選弁護事件を受任しました。
受任後すぐに裁判所で初回接見をすませ,同日中に再び警察署に接見に行き・・・などなど,やれることをやり,無事早期に事件処理することができました。
国選弁護事件が終了すると,弁護士は法テラスというところに報酬を請求することになります。
国選弁護事件の報酬は,ベースとなる金額に接見に行った回数などによって算定される加算報酬を付加して決まります。今回,私は合計3回接見に行きましたので,当然3回分の加算報酬が支払われるものと思っていました。
ところが・・・
後日事務所に届いた報酬明細をみると,なんと,初回の接見とその日のうちに行った接見の2回が,1回分としてしかカウントされていないのです。
あわてて先輩の弁護士に相談し,契約を確認したところ,概要「同じ日の午前または午後に行った2回の接見は1回としてカウントする。」旨記載されているではありませんか。
この記載を見て,どう思われるでしょうか。
お金の面だけ考えたら,「同じ日の午後に2回も接見いかなきゃいいじゃん!」と思われる方もいるのではないかと思います。
しかしながら,事件を受任した日にたまたま被疑者が裁判所に来ていて,時間的にも接見可能であれば,それはそのときに初回接見するのが普通の事件処理だと思うのです(初回接見の重要性は,大学院等でも嫌と言うほど勉強します)。そして,裁判所での接見は短時間で終わるのが通常で,起訴前段階での刑事手続自体時間的にタイトですから,なるべく早めに弁護活動をしようと思ったら,その日中にもう一度接見するしかありません。
ところが,被疑者国選を午後の時間帯に受任し,かつ受任した日のうちに初回接見ともう1度接見しようとすると,必然的に上記の記載にひっかかり,接見1回が無報酬になってしまうのです。
「接見1回分の加算報酬くらいのみみっちいことでガタガタ言うな!」と怒られてしまいそうですが,なんとなく釈然としない気分になってしまいました。