2.ロイヤルトラストインターナショナル

(東京地方裁判所平成25年12月12日判決)

 貴金属地金分割払い取引(代金を300回(25年)の分割払とする「金・白金地金売買契約」と称する,近時急増している詐欺的商法に関するもの。このような取引の仕組み自体が違法であるとして損害賠償請求を全部認容している。
 判示内容は以下のとおり。

 「商品先物取引法6条1項は,何人も,商品について先物取引に類似する取引をするための施設を開設してはならないと定め,商品市場類似施設の開設の禁止について定めている。そして,商品先物取引法2条3項は,この法律において「先物取引」とは,商品取引所の定める基準及び方法に従って,商品市場において行われる次に掲げる取引をいう,と定め,2条3項1号において,その取引につき,「当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって,当該売買の目的物となっている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引」を定めている。前記争いのない事実によれば,本件取引は,商品先物取引法2条3項1号の規定に照らし,当事者が,将来の一定の時期(契約の25年後)において,商品(金又は白金)及びその対価(代金の一部である300回目の分割支払金)の授受を約する売買取引であって,当該売買の目的物となっている商品の買戻し(中途解約は,買戻しにあたる。)をしたときは差金の授受によって決済することができる取引にあたるといえる。したがって,被告会社が,別紙1のとおりのパンフレットを作成して広く顧客を勧誘している「ロイヤルセービング」と称する金・白金地金売買取引(本件取引も同じである。)は,当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって,当該売買取引の目的物となっている商品の買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引にあたるから,商品先物取引法2条3項1号に定める取引と同一の性質を有する取引であり,商品先物取引法6条1項にいう「先物取引に類似する取引」にあたる。したがって,被告会社が,会社組織を設けて「ロイヤルセービング」と称する金・白金地金売買契約を勧誘していることは,商品先物取引法6条1項に反して,商品について先物取引に類似する取引をするための施設を開設していることになり,公の秩序に反する違法行為である。

 そして,25年後の決済時又は中途解約時における金価格は,契約時には確定できない偶然の事情により定まるものであるから,被告会社が,商品先物取引法6条1項に違反して商品市場類似施設を開設し,取引を勧誘して,契約時に分割支払金として代金の一部を受領し,かつ代金の10%相当の契約手数料を受領することは,何ら正当な理由もなく賭博行為を勧誘しているにすぎず,刑法186条2項に反して賭博場を開張して利益を図っているものと認められる。したがって,このような違法な商品市場類似施設における取引であり,かつ違法な賭博にもあたる本件取引を勧誘して原告に契約を締結させた被告会社の行為は,民法709条の不法行為としての違法性を有する。

 被告会社は会社の組織的な行為として,被告○は被告会社の代表取締役として,いずれも故意に上記の不法行為を行ったものであるから,民法709条により,本件取引をしたことによって原告が被った損害を賠償すべき義務がある。」
 被告○は,本件取引が契約金額の1割にも相当する手数料を徴求した上で金・白金の売買代金を25年間300回もの分割払いとし,25年後の金又は白金の引渡しを約するという極めて異常な取引であり,一方で,金又は白金の先物取引が正規の取引所でされていることは新聞でもわかる常識であることからすれば,被告会社の従業員として本件取引を原告に勧誘するにつき,本件取引が違法な商品市場類似施設における取引であり,賭博としての違法性をも有する不法行為にあたることを認識することができたと認められる。

判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg
⇒先物取引裁判例集70巻226頁
⇒消費者法ニュース99号290頁
⇒国民生活センター「消費者問題の判例集」

1.K・モンスター
(東京高等裁判所平成20年10月30日判決)
この種取引の取引自体の違法性に関して最も援用されることが多い判決
2.ロイヤルトラストインターナショナル
(東京地方裁判所平成25年12月12日判決)
金地金取引分割払取引業者らに損害賠償を命じるもの
3.オルネフ
(東京地方裁判所平成22年11月4日判決)
凄惨な被害に対する,裁判所の優しさのうかがわれる判決
4.ウエスト・リッチジャパン
(東京地方裁判所平成28年12月26日判決)
CO2排出権取引商法に藉口した詐欺商法について,個別の勧誘担当者のみではなく,業者の営業担当従業員全員に対して,違法行為を助長又は幇助したものとして損害賠償を命じた事例
5.ゴールドリンク
(東京高等裁判所平成30年1月25日判決,東京地方裁判所平成29年7月5日判決)
貴金属分割払いまがい取引である「ゴールド積立くん」「プラチナ積立くん」(商標登録を得ているようである)などと称する商法を公序良俗に反するとして損害賠償請求を全部認容した事例
6.CIS
(東京地方裁判所令和元年11月26日判決)
貴金属分割払いまがい取引の違法性を詳細に判示したもの
7.あおぞら,海翔物産
(東京高等裁判所平成28年4月13日判決,東京地方裁判所平成27年9月18日判決)
CO2排出権取引をAX Markets Limited社を通じて取り次ぐと称していたこと自体が詐欺に当たるとして損害賠償請求を認容した事例
8.プロフトラスト
(東京高等裁判所平成24年4月26日判決,東京地方裁判所平成22年6月10日判決)
この種商法を行う業者の構成員が個別の関与にかかわらず責任を負うとしたもの
9.アドニス
(東京地方裁判所平成26年7月18日判決)
金地金売買契約について,詳細な検討を加えて公序良俗に違反すると判示したもの
10.ウエスト・リッチジャパン
(東京地方裁判所平成26年12月4日判決)
CO2排出権取引商法を公序良俗に反すると断じたもの。損益相殺の否定,被害者との個別具体的な接触のない構成員の責任,不法原因給付の主張の排斥,和解契約の否定など見るべきところも多い
11.フロンティア・エッジ
(東京地方裁判所平成25年3月19日判決)
この種商法の仕組み自体の違法性について説得的な判示をしている
12.日本デリックス
(東京高等裁判所平成25年4月11日判決)
CO2排出権取引商法に関するもの 13.ネクストライフ
(東京地方裁判所平成26年10月21日判決)
CO2排出権取引商法に関するもの 14.ARAIアセットほか
(東京地方裁判所平成25年11月20日判決)
他社移籍後の取引の拡大についての責任,首謀的構成員の責任,破産・免責を受けた代表者の責任 15.オルネフ
(東京地方裁判所平成22年8月25日判決,東京高等裁判所平成23年1月20日判決)
被害者が亡くなっている場合の適合性原則違反の主張立証に参考になる 16.プロフィット・コム
(東京地方裁判所平成23年11月22日判決)
商品CFD取引の違法性を端的に指摘するもの 17.テクノ(東京地方裁判所平成24年1月18日判決) 商品CFD取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性の評価を誤っていたとしても責任は左右されないと判示している 18.K&Kパートナーズ
(東京地方裁判所平成21年10月1日判決)
CFD取引の違法性を端的に指摘するもの 19.ファーストエージェント
(東京地方裁判所平成21年5月25日判決)
スポット貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。取引益金の請求ができないことが明示されている部分がこの種商法の違法性をより強固に基礎付けうることとなった 20.ファーストエージェント
(東京高等裁判所平成20年3月27日判決,東京地方裁判所平成19年10月25日判決)
ロコロンドン貴金属商法についての初期の判決。業者からは判決にかかわらず損害の全部の賠償を受けた 21.あさひアセットマネジメント
(東京地方裁判所平成21年3月25日判決)
貴金属スポット保証金取引の違法性を端的に指摘するもの。違法性阻却事由がないこと,取引が正当なものだと信じていたと主張した勧誘担当者の責任,過失相殺の明示的な否定に見るべきところがある 22.あさひアセットマネジメント
(東京地方裁判所平成21年4月10日判決)
16と同旨 23.K・モンスター
(東京地方裁判所平成21年3月16日判決,東京地方裁判所平成21年6月29日判決,東京高等裁判所平成21年7月15日判決)
ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。業者の従業員がキャッシュカードを預かって勝手に金を引き出していたことが認定されている 24.ファーストライン(旧商号ジョイコーポレイション)
(東京地方裁判所平成26年11月13日判決)
口座開設後に辞任した役員らの責任を認めたもの 25.プロフトラスト
(東京地方裁判所平成21年10月5日判決)
ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。スワップポイントを損害から控除していない 26.プロフィットコム
(東京地方裁判所平成21年12月16日判決)
ロコ・ロンドン貴金属取引の違法性を端的に指摘するもの。先物取引の経験がある被害者について明示的に過失相殺を否定している 27.川研ファクター
(東京地方裁判所平成18年12月27日判決)
ニッパチ商法に関するもの。この種商法の違法性を端的に指摘する裁判例は珍しい