4.アトランティック・ファイナンシャル・
コーポレーション

(東京地方裁判所平成20年7月16日判決)

 システムトラブルによりロスカット・ルールが発動されなかった事案について,FX取引におけるロスカット・ルールの適切な発動は業者の顧客に対する義務であり,そのためにFX取引において起こりうる様々な事態に十分対応できるようシステムを用意しておかなければならないとしてロスカット・ルールが適切に発動されていれば確保されていたであろう証拠金の賠償を命じた事例

 FX取引におけるシステムの構築,ロスカット・ルールの発動に関する業者の義務についての初判断。判示事項は以下のとおり。
「本件取引は,必要証拠金額が原告の建玉の総額の1パーセント相当額に設定されていることから,原告が預託した証拠金の100倍相当額の建玉を運用することを可能とするものであり,為替レートの変動によっては,原告に瞬時にして莫大な損失を与える危険性を有することに照らせば,上記のロスカット・ルールの顧客を保護する機能は,本件取引において,極めて重要な役割を担っていたということができる。」
 「(被告会社が交付した文書,インターネット上の比較サイトの記載,顧客が取引相手を選択する上で重要な関心事になっていること,などに照らして)原告のロスカット・ルールへの期待は合理的なものとして法的な保護に値するということができるから,被告は,有効証拠金額が維持証拠金額を割り込んだときにロスカット手続に着手しなければならない義務を負っていたと解するのが相当である。」

 取引要綱に「できる」という文言を用いてロスカット・ルールの記載があったとしても,ロスカット手続に着手するかどうかを被告が自由に判断できると解するのは相当ではない。
 「(被告会社の)コンピューターの不具合は,同システムの通信回線の使用量がその容量を上回ったこと,そのためサーバーに負担がかかったことを原因とするものであり,前記(1)で説示した同システムの内容,顧客の注文に必要とされる通信量,被告との間で外国為替証拠金取引を行っていた顧客及び取引口座の数,被告は,本件ロスカット時の前後の時期に複数回にわたり,同システムの能力不足に起因して,顧客との取引に障害を起こしていたこと,被告が,本件ロスカット時の後,上記障害への対策として,通信回線及びデータベースサーバーについて大規模な増強をしたことにかんがみれば,被告が本件ロスカット時において用意していたコンピューターシステムは,その取引環境に照らして,不十分なものであったといわざるを得ない。」
 被告の約款ではコンピューターシステムの故障などにより生じた損害についての免責規定があるが,消費者契約法8条1項1号,同項3号に照らせば,「被告とヘッジ先とのカバー取引が被告の責に帰すべき事由により成立しない場合にまで,原告と被告との売買が成立しないことについて被告を免責する規定であるとは解し得ない。」

 「ロスカット手続は,有効証拠金額があらかじめ決められた所定の水準まで減少するという条件が成就した場合に発動する手続であって,そもそも大きな為替相場の変動とそれによる混乱の発生を予定している仕組みである上,原告が預託した証拠金よりはるかに多額の建玉の運用を可能とし,極めて危険性の高い本件取引において,ロスカット・ルールは顧客の損失の拡大を防止し顧客を保護するいわば安全弁としての機能を有するものであることからすれば,外国為替証拠金取引業者である被告は,真に予測不可能なものを除いて,同取引において起こり得る様々な事態に十分対応できるよう,ロスカット手続のためのシステムを用意しておかなければならないというべきである。」
 よって,被告の債務不履行がなく,ロスカット手続が行われた場合の想定価格での差損益との差額は,不法行為または債務不履行による損害であり,業者にはこれを賠償しなければならない。

判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(業者控訴,和解)
⇒先物取引裁判例集52巻366頁
⇒消費者法ニュース78号285頁
⇒金融法務事情1871号51頁
⇒国民生活センター「消費者問題の判例集」
⇒金融商品取引法判例百選68頁

1.レセプト債
(東京地判令和4年3月31日判決、東京高等裁判所令和5年11月8日判決)
「レセプト債」の証券化スキームにおいてSPC管理を受託していた会計事務所等の共同不法行為責任を認めた事例
2.大和証券
(東京地方裁判所令和4年3月15日判決)
大手証券会社である大和証券が、当時50代の主婦に対して、主婦が保有する有価証券を担保に合計9640万円の貸付けを行い(証券担保ローン)、当該証券担保ローンの借入金を原資として、仕組み債や投資信託など46銘柄の売買を繰り返し行わせた結果、全ての金融資産が失われた事案について、大和証券に対する損害賠償請求が一部認容された事例
3.静銀ティーエム証券
(東京地方裁判所平成23年2月28日判決)
銀行系証券会社によるノックイン型投資信託勧誘事案
4.アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション
(東京地方裁判所平成20年7月16日判決)
ロスカット・ルールに関する重要な初判断
5.リソー教育
(東京地方裁判所平成29年3月28日判決,東京高等裁判所平成29年9月25日判決)
有価証券報告書等の虚偽記載等により生じた株価下落につき,株式会社リソー教育に対し,金融商品取引法21条の2第1項に基づき,第三者委員会設置の発表前に株式を取得した株主らについて,第三者委員会設置発表前終値から処分価格の差額を損害としてその賠償を認めた事案
6.アルファエフエックス
(東京地方裁判所平成22年4月19日判決)
区分管理を怠った業者の役員らの責任に関する判決
7.アーバンコーポレイション役員ら
(東京地方裁判所平成24年6月22日)
アーバンコーポレイション事件の対役員らの判決
8.アーバンコーポレイション査定異議訴訟
(最高裁判所平成24年12月21日判決)
アーバンコーポレイション事件の対会社の判決群
9.野村證券
(東京地方裁判所平成25年7月19日判決)
仕組債の時価評価についての説明義務違反など 10.幸せwin,大橋ひかる,マネースクウェアジャパン
(東京地方裁判所平成20年10月16日判決)
情報商材業者や,これを利用して集客していた業者の違法性を肯定したもの 11.KOYO証券
(東京地方裁判所平成28年5月23日判決)
株価指数証拠金取引(くりっく株365)について説明義務違反,過当売買の勧誘等の違法性を認め,過失相殺を否定して損害賠償請求を全部認容した事例 12.SMBCフレンド証券
(東京地方裁判所平成17年7月22日判決)
日経225先物オプション取引被害事案