緊急事態宣言下での法律相談について

 緊急事態宣言下であっても,投資被害を始め様々な法律問題が生じていることは,当職らも十分に承知しております。
 一方で,外出規制が強く求められており,通常時の方法(対面による面談)での法律相談が困難な状況にあります。

 そこで,弊所としては,相談者の希望に応じて,インターネットのテレビ電話(Skype等)を活用した相談など,柔軟に法律相談を受け付けようと考えております。
 資料等を事前にお送り頂き,それを確認した上での電話による相談という方法もあるかもしれません。
 少し先に面談期日を設定して様子をみるというのも有効だと思います。

 いずれにしましても,お困りの方の法律相談が機会が途切れてしまわないように,弊所として可能な範囲で対応をしてまいりたいと考えております。

 思えば,2020年は,みんなが,うきうき,わくわくと,なんかとても楽しいことが起こる,そんな予感に包まれて迎えた年でした。
 それがこのような状況になると,誰が予想できたでしょうか。
 一刻も早く,今までの日常が取り戻せることを願ってやみません。