D9,sener弁護団への問合せにあたってのお願い

7月12日追記:来所相談日程に,7月22日午前10時30分を加えました。参加要領は下記と同様です。
7月10日午後2時45分追記:来所しての相談を希望される方のために,下記の日程を予定します。①7月14日午後2時,②7月24日午後2時。来所を希望される方は,お名前,来所される日時,一緒に来所される人数をメールその他適宜の方法でご連絡の上,ご来所ください。場所はあおい法律事務所を予定しています(変更の場合も同所にいらしていただければ結構です。)。

 先週金曜日に弁護団参加要領等を公示した直後から,土日だけで同公示へのアクセスは1万件を超え,相当数の問合せが寄せられるに至っている。貴重な情報を寄せて頂く方も多く,感謝している。
 しかし,問合せをして頂くのは結構だが,そのうち多くのものは,きちんと上記公示を読んで頂ければ理解できるものである。詐欺商法の被害救済手続を行うにあたっては,詐欺商法に遇うときとは異質の,自分自身での真摯な行為を求められることを自覚して頂きたい。詐欺商法に金銭を出捐したときのような「手軽さ」「手取り足取り」もないし,「耳あたりのよい言葉」もない。自身が置かれている立場を今更ではあるが正解し,自身でできることは,自身でできる限り履行して頂きたい。
 問合せの中には,例えば,以下のようなものが多い。
・絶対に返金されるなら参加したいので,絶対返金されるのか教えて欲しい。
→当弁護団は,最善を尽くすが,そのような確約などできようはずもない。上記公示に記載したとおり,1円も賠償を受けることができない可能性もある。このうようなことは,本件のような被害に遭った場合の被害救済実務において,当たり前の事柄である。
・参加したいので,参加方法を教えて欲しい(自分自身の被害を書き連ねて,助けてください,とのみ記載しているものなど)。
→参加申し込み方法は,上記公示に記載してあるとおりである。自身でできることはきちんとして頂きたい。
・友人らでまとまって参加したいが,まとめて申し込みをしてよいか。
→弁護士に委任するのは各被害者であるから,それぞれが各自申し込み手続をする必要がある。
・来所して相談したい。
→来所しての相談をしたいというのは,歓迎する。多くの被害者にそれぞれ個別に時間を取るのは効率的ではないので,追って,日程をこのブログ記事の最上部に掲示してご案内することにする。

7月14日追記
・一人でも勧誘してしまったら弁護団には参加できないのか。
→説明書等に記載しているとおりであるが,組織的に勧誘を行っていないのであれば,勧誘相手が参加希望者を損害賠償請求相手にしないということであれば(申込書などにその旨記載してあれば),参加していただくことができる。ただ,他の被害者から上位者として損害賠償請求をして欲しい旨の参加申し込みがあった場合には,お受けすることができない(その際には手続終了後にこちらから連絡する。)。

 弁護団としては,参加者のための実のある活動をしたいと思っており,意味がないと思われる問い合わせに対応する時間は,できる限り避けたい。ご理解を頂きたい。