日経マネー2月21日発売号(4月号)の特集記事に,悪質な勧誘から身を守る心構えなどについてコメントが掲載されています。記者さんはうちにも何度も取材に見え,内容も,熟した取材の上に書かれた記事であると思うので,是非ご一読ください。
その中でうちは「悪質勧誘と日々戦っているあおい法律事務所」として登場します。いや,これは本当にそのとおり。なんせ,今日などは,昨今被害が急増している現金交付型の詐欺被害を何とか回復しようと,若い弁護士が二人,詐欺業者が被害者宅を訪れる予定になっているところを待ち伏せしてとっつかまえるべく,神奈川県の方まで出かけて行っていますからね。無事とっつかまえられたでしょうか。。
いわゆる劇場型未公開株・社債などの被害では,迅速な対応こそが明暗を分けることが多くありますから,「それでは,明日来てください」というような対応ではいけないし,じゃあ,内容証明でも出してみましょう,という対応でもいけないわけです。
さて,まあ,そういう勇ましいこともたくさんありますが,証券会社を相手とする金融派生商品・デリバティブ被害についても多く取り組んでいます。今回の特集で紹介され,概要が引用されているノックイン型投資信託についての静銀ティーエム証券事件判決(東京地判平成23年2月28日)も,うちで担当したものです。今日神奈川の方に悪者をとっつかまえに行っている弁護士も,起案途上の証券会社に対するデリバティブ関係訴訟の訴訟関係書類案を持参して寸暇を惜しんで書面を完成させようとしていることでしょう。
金融商品でも,金融商品まがい取引でも,取られてしまうのは一瞬の出来事です。その被害を回復するには,想像をおそらく大きく超える,弁護士の全人格を掛けたとでもいうべき努力が求められるのです。
そういう被害は,そもそも生じないことに超したことがないことは,いうまでもないことです。