ネガティブオプション(送り付け商法)

本日2件の電話が私宛にかかってきました。

いずれも,ネガティブオプション(送り付け商法)に関する電話です。

ネガティブオプション(送り付け商法)とは,申し込んでもいない商品を強引に送りつけるという商法です。

業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ,押し切られて購入を承諾してしまう事例も少なくないようです。

近時被害が拡大していることは国民生活センターのHPで指摘されています。

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20121101_1.pdf

昨年中に私もマスコミから何回か取材を受けました。

さて,本日かかってきた2本の電話に話を戻します。

本日私宛にかかってきた電話の内容は,

「「トウヨウ食品」あるいは「タイヨウ食品」という業者が商品を送り付けてきた。その後,業者の顧問弁護士であるオオタという者から電話があり,商品を購入しないと契約違反になると告げられた。本当に弁護士から電話があったのか確認したい。」

と問い合わせる電話でした。

もちろん,私がそのような電話をすることはありませんので,詐欺商法であることに間違いありません。昔ながらのネガティブオプション(送り付け商法)に,劇場型詐欺の手法が加わった,進化形の詐欺商法といえます。

以前,はなまるマーケットというテレビ番組に出演して,ネガティブオプション(送り付け商法)に対する注意喚起を行ったことがあり,そのことから私の名前が違法業者に使われているようです。

もちろん,実際の詐欺商法は上記2件にとどまらず,相当数行われていると考えられます。

くれぐれも,上記の詐欺商法に引っかからないように注意してください。

※ネガティブオプション(送り付け商法)については,商品を受け取る必要がないので受領拒絶をすれば足りますし,仮に受け取ったとしても承諾の意思表示をしないかぎり,売買契約は成立しないので代金の支払い義務もありません。また,受け取った日から14日間(商品の引き取りを販売業者に請求した場合は請求日から7日間)を過ぎても販売業者が引き取りにこなければ,商品の返還に応じる必要もありません(特定商取引法第 59 条 1 項)。
さらに,電話で「注文したはずだ」などと告げられて,断りきれずに承諾し,商品が届いた場合であっても,特定商取引法で定められている書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフをすることができます。