ハミングバード・チャリティファンド投資被害集団訴訟

 現在,Aurora Social Investment(旧商号はAurora Capital Investmentという。以下,「ASI社」という。)が組成した「ハミングバード・チャリティファンド」に出資している投資家から被害回復等の手続をとることに関する問い合わせが多数寄せられている。これを受けて,弊所では,既に数回の集団説明会を経て,集団的に損害賠償請求等の被害回復手続を受任することとした。
 詳細は弊所ホームページのハミングバードチャリティファンド投資被害集団訴訟参加募集のお知らせに記載するので,参加希望者はここを熟読のうえ検討されたい。以下では事案の概要等を簡易に記載することとする。

 本件は,出資をすれば月3%から5%の利益が出て,複利で増えていく,運用益の1割は慈善事業に寄付をするなどと喧伝し,「ハミングバード・チャリティファンド」と称するファンド(以下,「本件ファンド」という。)への出資名下に資金集めが行われたという事案である(以下,「本件商法」という。)。
 本件ファンドは,年率にして36%から60%を喧伝していたものであるが,いかなる金融商品であれ,このような利益を恒常的に上げ続けることなど,経済常識に照らして不可能であって,本件ファンドは,投資家に適切に利益が帰属しない「金融商品まがい商品」であったと強く疑われる(東京高判平成23年12月7日判タ1380号138頁・先物取引判例集64巻374頁参照)。
 本件ファンドを組成・勧誘した者らは共同して上記金融商品まがい商品に金銭を拠出させるという違法行為をしたものとして,共同不法行為責任を負うべきであると考える。
 その他,刑事責任等も考えられるが,当職らは被害回復を第一の目的に置き,まずは民事訴訟において債務名義を得ることを目指すこととする。
 当職らは,本件ファンドに出資した被害者を受任対象とする。ただし,第三3者に本件ファンドを勧誘し,出資させ,結果被害を生じさせた者については,たとえASI社等との関係では同じ被害者だったとしても,純然たる被害者とは立場が異なるため,訴訟における主張の統一性の要請もあり,弊所では受任できない。また,ハミングバード財団の理事や評議員に名を連ねていた者についても,事情によっては純然たる被害者とはやはり立場が異なってくるため,受任できない場合がある。
 被害者が多数いることが予測されるため,一定程度集団的な対応をし,一律に手続を進めざるを得ない。被害回復の程度は,より多いに越したことはないが,この種商法の常として,現実の被害回復が困難となる例が多くある。訴訟等で勝訴したとしても,結局1円も回復できない可能性もある。訴訟前ないし訴訟上の和解をするときには,諸般の事情を考慮して,実損害金額(交付金額)との割合で解決のラインを決定することになる。
 いつどのような手続を行うかの選択,和解をするか否か,するとしてその時期,金額等については,当職らが正当であると思うものを選択する。
 募集は9月16日を目途に締め切ることとする。
 繰り返しになるが,詳細は上記該当ページを熟読されたい。

以上