レンタル業者判決についての再考

4月に行われる先物取引被害全国研究会での報告のために,先日このブログでも紹介した携帯電話レンタル業者についての判決を見直していました。

レンタル携帯電話はまあ良かった(多分に事例判例の感があることは自覚していますが)。
が,レンタル固定電話は?IP電話はどうか。
さらに考えてみると,バーチャルオフィスやレンタルオフィスはどうか。

レンタル固定電話も,IP電話も,姿を現さずに「何役もこなす」詐欺業者が詐欺行為をするために不可欠のツールであることは間違いありません。(ただし最近は姿を現して被害者から直接現金の交付を受ける方法も横行していますので注意していただきたいと思います)

バーチャルオフィス,レンタルオフィスに至っては,都心の一等地に所在する場合も多くあり,そのバーチャルオフィスの入っている大きなビルの写真がでかでかとパンフレットに掲載されていたりするため,これが被害者らの信用に大きく影響することがあります。

先般の携帯電話レンタル業者については,偽造免許証であることを見抜けなかったことについて従業員に過失があったことを認める判決を得ることができましたが,それには,「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(いわゆる携帯電話不正利用防止法)の存在が大きかったと痛感しています。
上記についても法的整備が望まれるところですが,これを義務付けする法律の整備は極めて難しいでしょう。

適切な本人確認を行っている業者にまで噛みつくつもりはもちろんありませんが,レンタル携帯電話だけでなく,固定電話・IP電話レンタル業者,バーチャルオフィス,レンタルオフィス業者についても,本人確認等の手続の際に故意・過失が認められる場合には,当然に相応の責任を負うべきだと,考えています。
携帯電話レンタル業者に対し過失の幇助責任を認めた裁判例についてのブログコメントを見る