1.判決報告
「L・B投資事業有限責任組合」が勧誘していた未公開株詐欺事案で,株式の発行会社であるサンハウジング,モンスターナイン及びその役員らを被告としていた事件で、以下のとおり判決内容をご報告します。
1審判決:平成26年2月26日東京地方裁判所37部裁判官橋爪信
控訴審:下記役員C及びDが控訴,当方附帯控訴。訴訟上の和解により終了
被告:サンハウジング及び役員ら,モンスターナイン(訴え提起後代表取締役とともに破産、その後
訴え取下げ)及び役員
1審判決は以下のとおり、サンハウジング、モンスターナイン株式の出資勧誘の違法性を認め,被告
役員らの責任を認めた(一部役員らについては過失相殺4割)。
・サンハウジング及び代表取締役Aについて
「株式上場の具体的な見通しがなかったのに増資を繰り返して大量に株券を発行し,株券の名義を原告らに変更するなどしているのであるから,L・Bによる違法な未公開株販売を認識, 認容していながらこれに積極的に関与したものと認められる」として不法行為に基づく損害賠償責任を認めた。
・サンハウジング及びモンスターナインの取締役であったBについて
「被告サンハウジング,モンスターナインの増資に関する手続きについて,中心的な役割を果たしていた上,親密な関係にあったL・Bの代表者にこれらの会社を紹介し,それによって,L・Bによる違法な未公開株販売やその勧誘が行われることなったものであり,株式を購入し又は追加購入しようとする原告らとも面会する等していたのであるから,L・Bによる違法な未公開株販売を認識, 認容していながらこれに積極的に関与したものと認められる」として会社法に基づく損害賠償責任を認めた。
・サンハウジングの取締役であった取締役Cについて
取締役Cは,名目的取締役であると主張していたが,「事業に関わることは一切なかったという主張内容自体からして,取締役としての任務を懈怠していたことは明らか」として責任を認めた。そのほか全く応答のなかった監査役Dについても任務懈怠を認容。
なお,被告C及びDとの関係でのみ,原告が4年制大学を卒業して20年程度の社会人経験を有し,相当程度の株式投資経験を有していたことなどから,被告サンハウジングの上場の確実性を疑うことは十分可能であったとして,これと被告CDの任務懈怠の内容とを比較衡量して4割の過失相殺を行った。
2.男女共同参画推進本部
先日,東京弁護士会の,男女共同参画推進本部の2年委員となりました。この推進本部は,女性会員やその他の弁護士会利用者の女性,あるいは,男性で育児に協力される(したい)方にとってよりよい施策ができないかなどを検討するものです。
さて,弁護士会には,毎月会費を納める必要があるのですが,育児従事期間中は,期間制限やその他の要件はあるものの,会費が免除される制度があります。
基本的には弁護士は自由業が建前ですから,育児休業を取るかどうかは,その弁護士の判断によりけりということになるのですが,ただその期間中は収入が少なくなってしまうなどのことから,会費(<安くはない)を免除しようという制度があるのです。
もちろん,男性もこれを申請することができ,2011年7月からの約3年間で,10数人が申請しているということでした。
そんな中,ちょうど,同期の友人男性弁護士が2か月育休を取るという話を聞き,さっそく,この制度を紹介したのでした。
育休は,生まれてすぐ取るのもいいですが,2歳くらいになってからじっくり子供と向き合うのも面白いかもしれませんね。
3.最近思うこと
次は個人的なことを・・
時々気分が沈んだりすることがあります。まさに昨日がそんな感じでした。
失敗がいくつか重なったり(<仕事の話ではないです,念のため),失敗まで行かなくとも,もっとこうすべきだったのに,どうしてきちんとできなかったのだろうとか,人間関係だとか,そういったことをクヨクヨ考え,なかなか気持ちが切り替えられなくて,また次のうまくいかないことが起こってしまったりします。
だいたい,そういう時は体調が悪くなる前兆であったりするのですが,昨日じっくり考えたところでは,
仕事で悩んでいるときは,新たに仕事をしてもやもやを解消するしかないこと。
人間関係でクヨクヨするときは,自分の当該コミュニティーへの帰属意識について,今一度考えてみること。そのコミュニティーを大切だと思っていることの再確認と,多少のストレスは仕方ないと理解すること。
音楽を聴くこと。落書きすること。<これ結構いいです
クヨクヨの原因をしっかり考えることと,気持ちの切り替え,しごく当たり前のことですが,それが必要なんだな,と思いました。