2016.08.17 平成28年8月11日号判例時報2297号に東京高判平成28年1月27日(バーチャルオフィス契約・電話利用契約に関する本人確認書類提供者の責任についての逆転判決及び原判決)掲載


2016.08.17 平成28年7月29日鳥取県弁護士会で債権回収について講義


2016.07.13 平成28年7月13日朝日新聞「金への投資かたり詐欺の疑い,貴金属会社元社長ら逮捕」(ジェーシーアイ社)にコメント


2016.07.06 東京地判平成26年10月16日,東京地判平成28年3月15日(未公開株商法)をUP


2016.07.01 平成28年7月1日号金融・商事判例金判SUPPULEMENTに東京地裁平成28年5月23日判決(取引所株価指数証拠金取引)紹介


2016.06.30 平成28年6月30日発売号の週刊新潮「中高年がターゲット!詐欺の最新手口集」にコメント


2016.06.29 平成28年6月27日発売号のPRESIDENT「「安全に運用したい人」をターゲットにした詐欺が急増中!』にコメント


2016.06.13 平成28年5月号日本弁護士連合会消費者問題ニュース「マルチ商法の手法を利用した投資被害の事案において,最上位の者から直接の勧誘者に至るまで責任が認められた判決(東京地裁(第23民事部)平成28年1月26日判決(確定))」,「バーチャルオフィス契約,IP電話レンタル契約に用いられた本人確認書類を提供した者の責任(東京高裁平成28年1月27日判決)」署名記事掲載


2016.06.01 平成28年6月1日,日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長(金融サービス部会部会長兼任)を拝命


2016.05.26 東京地判平成28年5月23日(くりっく株365)をUP


2016.05.18 平成28年4月号消費者法ニュース107号に東京高判平成28年1月27日掲載


2016.05.18 平成28年4月号消費者法ニュース107号に署名論考「【第2回】通貨デリバティブ取引に関する時価評価に係る説明義務を認めた事例?東京高判平成26年3月20日金融・商事判例1448号24頁(確定)」,署名記事「詐欺商法(FX自動売買ソフト)に用いられたバーチャルオフィス・電話利用権の契約に関する本人確認書類提供者の責任(東京高判平成28年1月27日,東京高裁平成27年(ネ)第3052号損害賠償請求控訴事件,1審判決取消,本誌316頁)」掲載


2016.05.02 平成28年5月1日号金融・商事判例金判SUPPULEMENTに東京地裁平成28年3月23日判決紹介


2016.04.25 東京高判平成28年4月20日(デート商法)をUP


2016.04.21 東京高判平成28年4月13日(CO2排出権取引)をUP


2016.04.21 東京地判平成28年1月26日(スポーツブックアービトラージ商法)をUP


2016.04.18 平成28年4月15日弁護士ドットコムニュース「詐欺グループを特定できなくても「振込先」口座名義人に賠償命令・・・なぜなのか?」にコメント


2016.04.18 先物取引裁判例集74巻に東京高判平成27年10月21日(先物取引,過失相殺なし),東京高判平成28年1月27日(バーチャルオフィス契約・電話利用契約に関する本人確認書類提供者の責任についての逆転判決,及びその原審東京地判平成27年4月22日)掲載


2016.04.12 平成28年4月8日,BuzzFeed Newsで詐欺に用いられた銀行口座を開設するにあたって,内職のために必要であると言われて本人確認資料等を送付し,届いた郵便物を転送するという「内職」をしていた者らに損害賠償を命じた東京地判平成28年3月23日についてコメント


2016.04.05 東京地判平成28年3月23日(口座開設関与者の責任)をUP


2016.04.04 平成28年3月25日,テレビ朝日「ワイド!スクランブル」でファンド詐欺についてコメント


2016.04.04 平成28年3月23日,NHKニュースで,宝くじ関連詐欺に用いられた銀行口座を開設するにあたって,内職のために必要であると言われて本人確認資料等を送付し,届いた郵便物を転送するという「内職」をしていた者ら(その他の関与態様の者もある)に対し,口座開設の幇助をしている認識がなくとも,自らの行為が何らかの違法行為に使われている可能性が高いことを容易に知り得たとして損害賠償を命じた東京地判平成28年3月23日についてコメント


2016.04.04 平成28年3月15日号JACASJOURNAL№168,「消費生活相談員のための判例紹介」,「実態の分かりにくいファンド商法について,投資を行う者に適正な損益を帰属させることを目標として組成され管理されていたものということはできず,金融商品として不適正なものであったとして首謀者以下の関係者に損害賠償を命じた事例(平成27年3月26日 東京地方裁判所判決・平成24年(ワ)第24689号)」(署名評釈)執筆


2016.03.15 平成28年3月19日号(3月14日発売号)週刊東洋経済で高齢者の金融商品取引被害についてコメント