本日(平成28年3月7日),各報道のとおり,レセプト債破綻に係る損害賠償請求事件を東京地裁に提起した。本日提起した損害賠償請求訴訟の訴状の概要は,平成27年12月3日付本ブログの「レセプト債関連会社の破綻・集団訴訟の提起に向けて」と題する記事記載のとおりである。
第2次集団訴訟の提起を予定しており,今回の相手方はアーツ証券の役員をはじめとする,組成,運用者ら2法人,19自然人であるが,アーツ証券以外の証券会社(上光証券,六和証券,共和証券,田原証券,竹松証券,おきなわ証券)が販売していた事案については,それぞれの証券会社及びその役員らを被告に加えることとなる予定である。当職らは事実関係の精査・議論の深度と機動性の両立を指向し,当事務所の弁護士らを中心に9名の弁護士(荒井哲朗,島幸明,浅井淳子,太田賢志,佐藤顕子,五反章裕,津田顕一郎,見次友浩,磯雄太郎。今後増員する可能性がある)からなる弁護団を組成し,集団訴訟として損害賠償請求訴訟を提起・追行していくことになる。
費用の面では,被害者の負担が過大なものとならないよう配慮することとし,着手金を「未償還金額損害」の2.16%(税込み。最低額5万円),成功報酬を現実に被害回復できた金額の10.8%(税込み,税率の変更があった場合には変更後税率),実費預かり金一律5万円(実費とは,印紙代,強制執行をはじめとする諸手続の手続き費用等の経費であり,余った場合には清算時に返還する。不足した場合,追加の実費であるとか費用を徴収することはないが,現実に費消した実費は,現実の被害回復を得たときにはそこから控除することとする。例えば,印紙代や不動産鑑定費用などの実際に費消した費用は総預かり金額を超えてもその都度請求することはしないし,現実の返金ないし賠償が得られていない場合には事後に請求することもないが,現実に返金ないし賠償が得られた場合にはそこから被害者への送金額を按分計算する前に被害額で案分して控除する。)とすることとする。
問合せは,下記に,氏名,住所(都道府県),被害金額,販売証券会社,その他問合せの概要を整理してされたい。なお,電話やメールでの問合せにおいては,相手方のある事柄であるから,微細な話をできないことはご了承願いたい(現に,複数の仲介業者が来訪してきている。)。被害者の来所は,個別であっても複数人であっても歓迎する。
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