金地金売買まがい取引

 先日の当ブログの検索ワード,「タマネギ列車」が上位に来ていたとのことで,撮り鉄五反先生の存在感がすごいことになってきています。五反先生には,近いうち,「あおい事務所の『あおい』は「ブルートレイン」から取ったのですか。」という質問がされる日が来るかもしれませんね。来ないか。
 五反先生に対抗して美術館めぐりの話でも書こうかと思いましたが、写真もないし、大した知識があるわけでもなし、ということでとても対抗できそうにないので、また今度にしようと思います。

 HPの方にも書いていますが,最近,金地金売買まがい取引の被害がまた増えてきているようです。高齢者の被害が多いようですが,若い方でもないことはありません。

「金地金売買契約まがい「取引」は,契約時の価格で金を購入したこととして,第1回分として上記のとおり相当額を支払わせた上,残額を300回程度の分割払いとし,その全額を支払って初めて金等の引き渡しを受けうることとなり,それまでの間,将来の任意の時点で中途解約をすることができ,そのときには,解約日の東京工業品取引所の価格を基準として業者が定める金額と契約時の価格との差額を精算する,というものである。例えば,5月23日に金を4キロ,1グラムあたり4243円,総購入代金1697万2000円で購入したこととし,同日280万円を支払い,残額は平成49年4月まで毎月5万3000円(2回目は7万5000円)の分割で支払い,将来の任意の時点で「中途解約」をして差金の授受をする,というものである。他に購入代金の10パーセントの手数料を支払う必要があるものとされ,年間数万円の口座管理費及び情報料等を支払うものとされている。また,価格が20%下落した場合に自動的に取引を解約するなどという「ロスカット制度」が設けられている。」

(事務所HPよりhttps://aoi-law.com/article/co2/

 契約書の表題名が「金地金売買契約書」等とされているため,申し込んだ方はいわゆる「純金積立て」「プラチナ(白金)積立て」のようなものをしたつもりでいることが多いようですが,これは将来の金等価格によって差金決済をする私的差金決済契約であって,ロコロンドン貴金属まがい取引と称されていた取引と実質同じ,取引の仕組み自体違法と言える詐欺商法です。
 しかも,直接の相対取引であるため,業者と顧客の利害が相反する取引となるのですが,そのような説明もなされないことがほとんどでしょう(「あなたが利益を出せば,私の会社は損をする。あなたが損を出せば,私の会社は利益を出す。」というような説明をして,取引をしようと考える顧客はいないでしょう。)。
 このところ,なんとかミクスもあり,投機的取引が煽られているようなふしがありますが,どうか諸々の便乗詐欺商法等にご注意ください。