東京高判平成24年10月24日ほか

 本日送られてきた金融法務事情最新号に標記判決(裁判所の調査嘱託に応じななっかことを理由とするソフトバンクモバイルに対する損害賠償等請求事件の控訴審判決)が掲載されており,これで,同判決は判例タイムズ,判例時報,金融・商事判例,金融法務事情に一通り掲載されたことになります。実務に大きな影響を与えうるものとして取り上げられており,判決についてのコメントにも書かれてあるように,今後の議論の発展と,調査嘱託や23条照会(弁護士会照会)について制度的な改善が図られていくことを期待したいところです。
 また,金融法務事情の最新号のさんまエクスプレス(東京地裁民事執行センターの連載)は,同じく私が担当して判例雑誌に一通り掲載されている東京高決平成22年9月8日を契機とした生命保険解約返戻金等請求権の差押えについての実務の取り扱いの変更について詳述しています。
 いやあ,こうして国の重要なインフラである法令の運用が良くなっていく過程を見ると,大人としての社会に対する責任を果たしていると思いますゎ。
 あ,弁護士会の研修センター編集の「債権回収の知識と実務 」(弁護士専門研修講座)(4名の弁護士の共著)も弁護士会の選挙に間に合ったらしく,多くの弁護士が買ってくれたようです。
 今後は,テレビ・ラジオが一息つき,しばらく紙媒体ラッシュが続く予定です。