当職らは,本ブログにて,平成26年2月26日付で表記被害弁護団を立ち上げることをお知らせしましたが,対象株主の範囲,損害額の捉え方,その他の事項について,平成26年3月7日付で内容を更新しました。また,これらについては,弁護団参加者の利益と相互の公平を勘案しながら,今後も随時変更する可能性があります。
最新の方針については,弊所ホームページの「リソー教育株主被害弁護団」の項に記載しますので,弁護団に参加することをご検討の方は,平成26年2月26日付当ブログではなく,弊所ホームページの「リソー教育株主被害弁護団」の項をご覧ください。