CO2排出権取引商法の違法性を端的に指摘する判決

 ようやく出ました,CO2排出権取引=公序良俗違反判決。東京地方裁判所平成26年12月4日判決
 他にもいろいろな論点についての使えそうな判示があります。
 判示概要は以下のとおり。この種商法による被害の沈静化に役立てていただけるものと思います。
 取引の違法性:「本件取引は,被告会社が提示するECX(欧州気候取引所)及びカバー取引先における取引レートを差金決済指標とする私的な差金決済契約であり,売買差金の額は,顧客が買ったあるいは売ったとされる「CO2排出権の価格」を「ユーロ円為替レート」によって換算した額と顧客がその後に売ったあるいは買ったとされる「CO2排出権の価格」を「ユーロ円為替レート」によって換算した額との差額によって算出されるところ,そうであれば,被告会社から提示される「CO2排出権の価格」や「ユーロ円為替レート」の基準とされる為替レートは,被告会社にも原告にも予見することができず,また,その意思によって自由に支配することができないものであるから,本件取引は,偶然の事情によって利益の得喪を争うものというべきであり,賭博行為に該当して違法であり,公序良俗にも反するものというべきである。そして,本件取引の賭博行為としての違法性を阻却する事由の主張立証はない。」,「のみならず,本件取引においては,差金決済の指標となるレートが,「CO2排出権の価格」や「ユーロ円為替レート」が被告会社において一方的,恣意的に決定され,それに基づいて原告の損益が確定されていた高度の蓋然性があるというべきところ,そうであれば,本件取引は,そのような本件取引における構造的な利益相反状況や顧客に不利益になる事情を秘して行われた詐欺的な取引であるというべきである。」
 会社の説明を信じたに過ぎないと主張した勧誘者の責任:上司の説明を信じたとは容易に考えられないし,仮にそのように信じたとしても過失がある。
 取引当時取締役ではなく原告との接触もなかった者(従業員ではある上,出資者であり,後に代表取締役となっている者)の責任:「会社の規模や営業の実態からすると,被告会社の役員,従業員は,全員が共謀して,組織的に顧客を本件取引に勧誘していたものと認めるのが相当である。」
 損益相殺の否定:「本件取引は,被告会社が自己の一方的,恣意的に設定する取引レートによる差金決済を行ったと称して原告に損害を与えたものであり,その実態は,詐欺的な犯罪行為そのものであって,反倫理的行為に該当することは明らかであるところ,被告会社は,本件取引を正常な取引のように装い,原告に対し,上記金員を配当金名下に交付したというのであるから,その交付は,専ら,原告をして被告会社が本件取引を正常なものと誤信させることにより,本件取引を実行し,その発覚を防ぐ手段にほかならないというべきである。」
 不法原因給付の主張に対して:「原告と被告会社との間の本件取引に基づく証拠金名下の金銭の交付が不法原因給付に当たるとしても,不法な原因は被告会社についてのみ存したというべきであるから,原告が被告会社に対してその賠償を求めることが民法708条の趣旨に照らして許されないということはできない。」
 和解契約に基づく損害賠償請求権の消滅について:「原告と被告会社との間で「取引終了承諾書」が取り交わされた際,上記損害賠償請求権の存否について争いがあり,その点について互いに譲歩をして原告と被告会社との間に存する争いをやめることを約する趣旨で上記書面が取り交わされたと認めるに足りる証拠はない。」

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