リソー教育株主被害弁護団、第三次訴訟について

リソー教育による有価証券報告書虚偽記載事件について、2次訴訟まで既に訴え提起済みですが、3次訴訟についても、まだ問い合わせ、申し込みを受け付けています。

提訴時期は、申込者の人数等にもよることからある程度遅くなるかもしれませんが、 申込資料の送付をご希望の場合には、電話あるいはメールにてお問い合わせください。

また、3次訴訟の後、さらなる後発訴訟もあり得ますが、来年末ころまでにはこれを締め切り、最終の提訴を行わねばなりません。

金融商品取引法上の有価証券報告書の虚偽記載に基づく損害賠償請求権は、通常の不法行為より短期の消滅時効が定められており、虚偽記載の公表の時から2年とされているためです。(法律上の文言は、「虚偽記載の公表の時」と記載されているわけではなく、正確には「第25条1項各号(有価証券報告書等)・・・に掲げる書類のうちに重要な事項について虚偽記載があったこと・・・(等)を知った時又は相当な注意をもって知ることができる時(金融商品取引法21条の3・20条)とされていますが、今回のケースでは、この、「相当な注意をもって知ることができる時」とは、同社が虚偽記載のあったことをIRで公表した時と考えられるため、公表時と同日と考えられます。)

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