「フェリーマルチ」とでも呼ぶべき商法。韓国とのフェリーが就航する確実な状況になかったのに,フェリーが確実に就航するとした上,「代理店」になればフェリー就航後に何もしなくても「宣伝活動」「乗船予約受付業務」をしたこととしてフェリー就航による利益の配分に与ることができ,また,下位参加者の勧誘状況に応じてマルチボーナスを得ることができるというもの。
これを共同して行った2社(KCFホールディングズ株式会社,中央電算株式会社)及びその役員らに対して損害賠償を命じた判決(東京地判平成24年8月28日)。
それにしても,マルチ商法には実に様々なモノがあるんですね。