判決報告(ハヤシファンド事件)

 本日,東京地方裁判所において,ハヤシファンド事件の訴訟の判決がありましたのでご報告します。

 内容として,返戻金を損害から控除されたものの、全面勝訴といって良い結果だと評価しています。

 事案は,近時のファンド商法でよく見られる,適当な高配当(年間配当30%)を恒常的に出す旨喧伝し,「ファンド・オブ・ファンズ」,「運用会社に投資する」をするなどと言っておきながら,出資金を特定の者ら(A社,B社,C社)へ無担保で貸付を行っていただけで,結局ファンドが破綻したなどとして出資金の返還をしないというものです。
 業者側は,本件で被告らが行ったA社,B社及びC社への無担保の貸付も「ファンド・オブ・ファンズ」に含まれるから,「ファンド・オブ・ファンズ」による運用であると告げたことは,原告らへ虚偽の事実を告げて勧誘したことにはならないなどとして責任を争っていました。

 本判決は,まず、本件匿名契約による出資金は,そのほとんどが「無担保の貸付によって運用されており,それ以外の運用の予定もなかった」にもかかわらず,
「被告ハヤシファンドと同トップゲインは,原告らに対し,本件匿名組合契約締結の勧誘に当たり,出資金の運用について,「『ファンド・オブ・ファンズ』という運用法方を採用すると記載したパンフレットなどを送付して,その運用方法を説明して」おり,
「原告らは,本件匿名組合契約の出資金の運用方法が『ファンド・オブ・ファンズ』によるものであると誤信して」出資金を支払った
という事実認定のもとに,

「本件匿名組合契約締結の勧誘に当たり,出資金の運用方法について故意に虚偽の説明をした」,
「原告らは,そのような虚偽の説明を真実であると誤信して本件匿名組合契約を締結したことが認められる」とし,
「匿名組合契約は,営業者が出資金を運用して,その利益を分配することを目的とするものであり,営業者が出資金をいかなる方法で運用するかは,同契約を締結するか否かを決定するに当たって極めて重要な事柄というべきであるから,本件匿名組合契約締結の勧誘に当たり,この点について故意に虚偽の説明をし,その旨誤信させて契約を締結させ,出資金として金員を交付させる行為は,不法行為を構成させるというべきであ」るとして,
被告ハヤシファンドらの違法性を明確に指摘しました。

また,被告らの主張に対しては,
「『ファンド・オブ・ファンズ』とは,不動産,株式,債券などへの投資信託を投資対象とする投資信託であると理解されていることは公知の事実であるし,前記のとおり,本件匿名組合契約による出資金は,ほとんどが志波らに対する無担保の貸付によって運用されており,それ以外の運用の予定もなかったのに対し,被告ハヤシファンドと同トップゲインが配布していたパンフレットには,運用方法として貸付は例示されていないのであって,被告ハヤシファンドと同トップゲインが出資金の運用方法について虚偽の説明をしたことは明らかである」として,
理由を説得的に述べて,その主張を排斥しました。

 また,自身は一切業務に関与していなかったという主張をしていた被告ハヤシファンド,被告トップゲインの役員らの個人責任についても,本判決は,同社の代表取締役もしくは取締役としての職務を行う意思はないのに,それら地位にとどまった上,代表取締役もしくは取締役としての職務を一切行わず,被告林に経営を任せていたことが認められるのであるから,同役員らには重大な過失があるといえ,その役員の就任期間に応じて,会社法429条1項の責任を負うとしました。

本判決は,この種のファンドまがい商法の判断枠組みが踏襲され,真実はそうでないのに,「ファンド・オブ・ファンズ」を喧伝する行為についての違法性評価が固まった判決であり,また,それに応じて役員らの個人責任を明確な理由で認めた点で,大きな意義があるものと考えています。