被告の最後の住所地が記載されていない債務名義による強制執行(5)

 今年の9月に4回に分けて論じた表題の論点に関して,本日,東京地裁で判決があり,裁判所は金銭請求を全部認容しました。
 請求は,金銭請求と執行文の付与を選択的に求めたものでした。判決書の理由は簡潔なもので,確定判決があるのに重ねて給付判決を求めることに訴えの利益があるのかという問題があり得ることについてどの程度検討したのかが必ずしも判然としませんが,結論として,このような場合に給付判決を求める利益を肯定したものであることは明らかであり,実務的には非常に興味深いものと思います。

 追記:なお,この点については平成23年11月21日に東京地裁で興味深い判決を得ている。

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